政府が実施する資金の融資・出資。民間金融機関では対応困難な分野に対して政策的に実施される。
資金を長期・固定・低利で供給することによって、教育・福祉・医療等に関する事業、政策的に重要性な大規模・長期のプロジェクトなどを支援するほか、中小企業等への金融を補完する役割を果たしている。その財源は国の信用に基づき調達した資金などで、財政投融資特別会計によって管理される。
住宅・都市開発分野で財政投融資の対象となっているのは、住宅金融支援機構による住宅金融、都市再生機構が実施する都市開発事業、日本政策投資銀行等による都市開発事業金融などである。
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住宅金融支援機構
政府の保証を背景とした住宅金融業務を実施することを目的に設立された「住宅金融公庫」の権利義務を引き継ぐ形で2007(平成19)年に設立された。 主な業務は、
1.一般の金融機関の住宅貸付債権の譲受け、住宅貸付債権を担保とする債券に係る債務保証などの業務(証券化支援業務)
2.民間住宅ローンについて保険を行なう業務(融資保険業務)
3.災害関連、都市居住再生等の一般の金融機関による融通が困難な分野で住宅資金を直接に融資する業務(直接融資業務)
である。 なお、住宅金融公庫が民間金融機関と提携して実施していた長期固定金利の住宅資金融資(フラット35)は、証券化支援業務の一つであり、機構が引き続き実施している。
都市再生機構
都市基盤整備公団と地域振興整備公団の地方都市開発整備部門を合併・改組して、「独立行政法人都市再生機構法」にもとづき2004(平成16)年7月に設立された独立行政法人。 その主要な業務は、大都市および地域社会の中心となる都市において、
1.市街地の整備改善の支援(宅地の造成、土地区画整理事業等を自ら実施することを含む)
2.賃貸住宅の供給の支援(敷地の整備譲渡を自ら実施することを含む)
3.都市基盤整備公団から継承した賃貸住宅等の管理等
を行なうことである。また、これらの業務の実施に当っては、できる限り民間の資金、経営能力および技術的能力を活用し、民間事業者との協力および役割分担が適切に図られるよう努めなければならないとされている。