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固定資産の価格に係る不服審査
読み:こていしさんぜいのかかくにかかるふふくしんさ
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固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合に、審査の申出をすることのできる制度。地方税法の規定による。

不服審査を申し出ることができるのは、納税通知書の交付を受けた日等から3ヵ月以内で、申し出先は、固定資産評価審査委員会である。固定資産評価審査委員会は、審査の申し出があった固定資産の価格について、事実審査を行ない、申し出を受けた日から30日以内に決定する。

決定によって固定資産課税台帳に登録された価格等を修正する必要があるときは、市町村長は、通知を受けた日から10日以内にその価格等を修正して登録し、その旨を当該納税者に通知する。

なお、固定資産評価審査委員会による不服審査の手続きについては、行政不服審査法の規定が準用され、また、決定に不服があるときには、その取り消しの訴えを提起することができる。

本文のリンク用語の解説

固定資産課税台帳

固定資産税の課税対象となる土地、家屋等に関して、その所在、所有者、評価額などを登録した帳簿。市町村長が作成する。 固定資産課税台帳は、土地課税台帳、家屋課税台帳、土地補充課税台帳、家屋補充課税台帳および償却資産課税台帳で構成される。土地課税台帳・家屋課税台帳には登記簿に登記されている土地・家屋について、土地補充課税台帳・家屋補充課税台帳には登記されていない土地・家屋について、償却資産課税台帳には償却資産について、それぞれ一定の登録事項が記載される。 土地・家屋についての固定資産課税台帳に登録されている事項は、次の通りである。 1.土地・家屋の所有者の氏名・住所2.土地・家屋の属性(土地の地番・地目・地積、家屋の家屋番号・構造・床面積など)3.土地・家屋の固定資産税評価額4.土地・家屋の固定資産税課税標準額5.土地・家屋の固定資産税額 固定資産課税台帳を閲覧できるのは、その固定資産に課税される固定資産税の納税義務者、同居の家族、納税義務者からの委任を受けた代理人、借地人・借家人および訴訟関係人で、いつでも、市町村の担当部署で閲覧することができる。また、記載されている事項の証明書の交付を受けることができる。