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軽費老人ホーム
読み:けいひろうじんほーむ
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軽費老人ホームは、地方自治体や社会福祉法人など公的機関が設置・運営する福祉施設。
無料または低額な料金で入居でき、食事の提供、その他日常生活に必要な支援を提供する老人福祉施設の一つである。

軽費老人ホームは、給食付のA型と自炊タイプのB型、そして「居宅サービス」を提供する機能を持つケアハウスの3種類があるが、2008年にケアハウスへの一元化が決定。A型、B型は建て替え時にはケアハウスへの転換が求められる。
A型には、月収34万円以下という所得制限があり、月額費用も所得に応じて決められる。B型は、自炊できるぐらい自立していることが入居の条件。

本文のリンク用語の解説

老人福祉施設

高齢者福祉のための次の施設をいう(老人福祉法)。公共目的の施設であり、施設の種類に応じて設置できる主体が異なる。 ア)老人デイサービスセンター 通所介護、予防介護などのサービスを提供する施設 イ)老人短期入所施設 短期間入所して養護するための施設 ウ)養護老人ホーム 居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の高齢者が入所して、その者に自立した日常生活を営むことができるよう援助する施設 エ)特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) 著しい障害のため常時の介護を必要とし、居宅においてそれを受けることが困難な65歳以上の高齢者が入所して、療養上の世話を受けつつ生活を営む施設 オ)軽費老人ホーム(ケアハウス) 自立した生活を営むための援助を受けることが困難な60歳以上の高齢者が入所して、無料又は低額な料金で日常生活上必要な便宜を供与する施設 カ)老人福祉センター 無料又は低額な料金で高齢者に関する相談等に応じるとともに、高齢者に対して、健康の増進、教養の向上、レクリエーションのための便宜を供与する施設 キ)老人介護支援センター 地域の老人の福祉に関する相談等に応じるとともにとともに、居宅で介護を受ける者、その養護者、市町村、老人福祉事業者等との連絡調整などの援助を総合的に行う施設 なお、介護保険との関係をみると、エ)の入所者は介護福祉施設サービスを受けることができ、ウ)およびオ)の入所者は、一般の老人ホーム(主として営利法人が設置)の入所者やサービス付き高齢者向け住宅(サ付高齢者住宅)の居住者と同様に、特定施設入居者生活介護または訪問介護、通所介護等の居宅サービスを受けることができる。

ケアハウス

1989年にスタートした後に登場した比較的新しいタイプの軽費老人ホーム。ケア付となるので、有料老人ホームと同様に、介護保険法の特定施設となれる。 指定基準を満たす職員が配置され、居室は専有部分が21.6平方メートル以上(共同生活室を設けるユニット型の場合は15.63平方メートル以上)で、トイレ・洗面所・ミニキッチン・収納が備えられている。 費用は、家賃・事務費・生活費を月額で支払うのが一般的。

関連用語

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