水防は、洪水、雨水出水(内水)、津波、高潮に際して、水災を警戒し、防御し、これによる被害を軽減する活動である。そのための仕組みを定めた法律が「水防法」で、1949(昭和24)年に制定された。
水防法が定める主な規定は次のとおりである。
(1)水防組織
・水防の責任を負う者を「水防管理団体」とし、原則として市町村、場合によって「水防事務組合」「水害予防組合」が責任を担う。また、水防事務を処理するために「水防団」を置くことができる。
・都道府県知事は、水防事務の調整・円滑な実施のため、水防計画を定める。
(2)水防活動
水防のための活動として、次の措置等を定める。
・河川等の巡視、洪水予報等、水位の通報および公表など
・浸水想定区域の指定、要配慮者利用施設利用者の避難確保に関する計画の作成など
・浸水被害軽減地区の指定、浸水被害軽減地区内の土地における土地の掘削、盛土、切り土等土地の形状を変更する行為の届出など
・水防団等の出動、その優先通行、警戒区域の設定・立入制限等、決壊後の処置、立ち退きの指示など
(3)費用
・水防管理団体の費用負担、都道府県の費用負担、費用の補助を定める。
本文のリンク用語の解説
浸水想定区域
河川の氾濫、雨水の排除ができないことによる出水、高潮による氾濫が起きた場合に浸水が想定される区域。水防法に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事が指定する。
浸水想定区域には、その原因に応じて、洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域、高潮浸水想定区域の種類がある。
浸水想定区域に指定された区域については、洪水予報等の伝達方法、避難場所および避難経路、避難訓練の実施など、円滑かつ迅速な避難の確保を図るための措置について定めがある。また、浸水想定区域および避難確保措置は、ハザードマップ等に記載し公表されている。
浸水被害軽減地区
浸水の拡大を抑制する効用があると認められる区域として水防管理者が指定した地区。水防法に基づいて指定される。 浸水被害軽減地区は、洪水氾濫の際に浸水拡大を抑制する施設として活用するため、その保全を図る地区で、指定されるのは、次の両方を満たす区域である。 1)洪水浸水想定区域(想定し得る最大規模の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域)内の区域 2)帯状の盛土構造物が存する土地の区域(たとえば輪中堤防) 浸水被害軽減地区においては、土地の掘削、盛土または切り土その他土地の形状を変更する一定の行為をしようとする者は、行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計又は施工方法、着手予定日等を水防管理者に届け出なければならない。届出があった場合に、水防管理者は、当該浸水被害軽減地区が有する浸水の拡大を抑制する効用を保全するため必要があると認めるときは、届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。 また、浸水被害軽減地区における行為の制限は、宅地建物取引業法における重要説明事項の対象である。
盛り土(土壌汚染対策法の~)
汚染土壌について、土壌の直接摂取による健康被害の恐れがある場合における土壌汚染の除去等の措置の一つ。
土壌のある範囲を、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、厚さが50cm以上の基準不適合土壌以外の土壌で覆うことにより、汚染土壌の飛散を防止することである(環境省の「土壌汚染対策法ガイドライン」を参考とした)。
切り土
傾斜のある土地を平らな土地にするために、地面を掘り取ること。 宅地造成工事規制区域の中にある宅地において、高さが2mを超える崖を生じるような切り土をする場合には、着手する前に、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)の許可を受けることが必要である(宅地造成等規制法第12条1項)。