三井住友トラスト不動産

農林水産省
読み:のうりんすいさんしょう
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中央省庁の一つで、食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農山漁村及び中山間地域等の振興、森林や水産資源の保全などを任務とする行政機関。林野庁および水産庁も農林水産省に属する組織である。

農林水産省の業務のうち不動産と関係の深いものとしては、たとえば、農地の転用、農住組合、農業振興地域整備計画、木材など林産物の生産、流通、消費に関する業務がある。

本文のリンク用語の解説

不動産

不動産とは「土地及びその定着物」のことである(民法第86条第1項)。 定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。

農地

一般的には「耕作の目的に供されている土地」を「農地」と呼ぶ(農地法第2条第1項)。 実際には、ある土地が「農地」であるかどうかをめぐって争いがあることが少なくない。ちなみ、過去の裁判例では次の1.2.のような基準が設けられている。 1.「農地」であるかどうかは、登記簿上の地目とは関係がない。たとえ地目が「原野」であっても、現状が「耕作目的の土地」であれば「農地」となる。 2.「農地」とは継続的に耕作する目的の土地である。住宅を建てるまでの間、一時的に野菜を栽培しているような家庭菜園などは「農地」ではない。その反面、たとえ休耕地であっても将来にわたって耕作する目的のものは「農地」である。 実務的には、宅地であるのか農地であるのか判断が分かれるような土地について取引を行なう場合には、市町村の農業委員会において確認を受けることが最も安全である。