将来に一定の事実が発生したときに初めて法律的な効力が生じる旨を特約した売買契約。停止条件付き売買契約は、条件とされている事実が発生するまでは法的な効力(たとえば代金を支払う義務)は生じない。また、条件とされる事実が発生しなかった場合は、契約は無効となる。
たとえば、一定期間内にその土地に建物を建築することを条件とする土地売買契約(建築条件付き売買契約)、住宅資金の融資について金融機関の承認を得ることを条件とする宅地売買契約(ローン条件付き売買契約)、地主の承諾を条件とする借地権の売買契約は、いずれも停止条件付き売買契約である。
なお、将来に一定の事実が発生したときには法律的な効力が消滅する旨を特約した売買契約を「解除条件付き売買契約」という。
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売買契約
当事者の一方が、ある財産権を相手方に移転する意思を表示し、相手方がその代金を支払う意思を表示し、双方の意思が合致することで成立する契約のこと(民法第555条)。
売買契約は諾成契約とされている。つまり、当事者の双方が意思を表示し、意思が合致するだけで成立する(財産が引き渡されたときに成立するのではない)。
また、売買契約は不要式契約なので、書面による必要はなく口頭でも成立する。
さらに、売買契約は財産権を移転する契約であるが、その対価として交付されるのは金銭でなければならない(金銭以外の物を対価として交付すると「交換契約」となってしまう)。
当事者の双方の意思の合致により売買契約が成立したとき、売主には「財産権移転義務」が発生し、買主には「代金支払義務」が発生する。両方の義務の履行は「同時履行の関係」に立つとされる。
建物
民法では、土地の上に定着した物(定着物)であって、建物として使用が可能な物のことを「建物」という。
具体的には、建築中の建物は原則的に民法上の「建物」とは呼べないが、建物の使用目的から見て使用に適する構造部分を具備する程度になれば、建築途中であっても民法上の「建物」となり、不動産登記が可能になる。
建築
「建築物を新築し、増築し、改築し、または移転すること」と定義されている(建築基準法第2条第13号)。
借地権
借地権とは次の2つの権利のどちらかのことである(借地借家法第2条)。
1.建物を所有する目的で設定された地上権
2.建物を所有する目的で設定された土地賃借権
従って、資材置場にする目的で設定された土地賃借権は「借地権」ではない。
また、青空駐車場とする目的で設定された土地賃借権も「借地権」ではないことになる。
関連用語
解除条件
契約等の法律行為の効果が、将来不確定な事実が発生することによって消滅する場合の、当該不確定な事実をいう。
例えば、マンション購入契約の際に、物件が完成するまでの間に転勤になったら契約を失効させるという条項を入れた場合、転勤になることは解除条件である。そのような契約を解除条件付契約という。
その反対に、法律行為の効果の発生が、将来の不確定な事実にかかっている場合には、その事実を「停止条件」という。解除条件は、法律効果が発生した後にそれを消滅させる条件、停止条件は法律効果を発生させる条件、というように対比して考えればわかりやすい。