居住の用に供する建物空間(居住部分)と、店舗、事務所など業務の用に供する建物空間(業務部分)とが合わさって、一つの建物となっている住宅。それぞれの部分は区分され、それぞれ独立して利用される。
住宅に関する各種の制度を併用住宅に対して適用する場合には、居住部分の床面積が全体床面積の半分以上を占めなければならないとされていることが多い。
なお、併用住宅に対して、全部が居住の用に供される建物を「専用住宅」という。
居住の用に供する建物空間(居住部分)と、店舗、事務所など業務の用に供する建物空間(業務部分)とが合わさって、一つの建物となっている住宅。それぞれの部分は区分され、それぞれ独立して利用される。
住宅に関する各種の制度を併用住宅に対して適用する場合には、居住部分の床面積が全体床面積の半分以上を占めなければならないとされていることが多い。
なお、併用住宅に対して、全部が居住の用に供される建物を「専用住宅」という。