消費税の課税において、その売り上げについて消費税が課税されない事業者をいう。
課税期間の基準期間(課税期間の前々年度)における課税売上高(課税される取引にもとづく売上高)が1,000万円以下の事業者がこれに該当する。ただし、適格請求書発行事業者は、基準期間における課税売上高にかかわらず、納税義務は免除されない。
免税業者については、その取引において消費税額を取引の相手から受け取るかどうかは、その自由な選択に委ねられている。
なお、免税業者は仕入れの際に支払った消費税額を必要経費に計上することができないため、それを必要経費に計上することを希望する場合には、自ら税務署に「課税業者となる旨の届出」を行なうことによって課税業者となることもできる。
本文のリンク用語の解説
消費税
国内の資産・商品・サービスの取引によって発生する付加価値に対して課税される税金。 法人や個人事業者が有償で行なう「資産の譲渡」「商品の販売」「資産の貸付け」「サービスの提供」は原則としてすべて消費税が課税される「課税取引」とされている。 また、土地の販売・住宅の家賃のように、税の性格や社会政策的配慮により消費税が課税されないこととされている取引は「非課税取引」と呼ばれる。 なお、課税取引に基づく売上高が一定規模に達しない法人や個人事業者については「免税業者」や「簡易課税制度」という措置が設けられている。ただし、適格請求書発行事業者は、基準期間における課税売上高にかかわらず、納税義務は免除されない。
関連用語
簡易課税制度
消費税が課税される取引(これを課税取引という)に基づく売上高を「課税売上高」と呼ぶ。 前々年における課税売上高が5,000万円以下であるとき、その会社または個人事業者は、仕入れにおいて支払った消費税額の複雑な計算をしないで、次のような簡単な計算で消費税額を求めることができる。 消費税の納税額=消費税を除外した課税売上高×(1−みなし仕入率)×消費税率 このように簡単な計算方法で消費税の納税額を求める制度のことを「簡易課税制度」と呼んでいる。 この「簡易課税制度」は1989年の消費税導入に際して、仕入れに係る消費税額の計算の事務負担が大き過ぎるという批判によって導入されたものである。 上記計算で使用する「みなし仕入率」は業種ごとに、第一種事業(卸売業)90%、第二種事業(小売業)80%、第三種事業(製造業等)70%、第四種事業(その他の事業)60%、第五種事業(サービス業等) 50%と定められている。不動産業は第六種事業40%とされている。また、複数の事業を営む場合には、原則として消費税額によって按分してみなし仕入率が適用される。 なお、この「簡易課税制度」を選択する場合には、税務署への届出が必要である。
非課税取引
消費税の性格や社会政策的配慮により、消費税が課税されない取引のことを「非課税取引」という。
詳しくは「課税取引」を参照のこと。