住宅用地の取得に対する不動産取得税の課税を軽減する措置。軽減措置は次のとおりである。
(1)軽減税率の適用税率を3.0%に軽減する(本則は4.0%)
(2)課税標準を2分の1に減額する
(3)税額から次のいずれか多いほうの額を控除する(一定の要件を満たす土地に限る)
ア)150万円 × 税率
イ)1平方メートル当たりの土地価格 × 床面積の2倍(200平方メートルが限度)× 税率
ただし、(1)及び(2)の特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。
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不動産取得税
不動産を有償または無償で取得した場合や改築等により不動産の価値を高めた場合に、その取得者等に課税される地方税のことである。
不動産の所在地の都道府県が課税の主体となるので、実際の徴収事務は都道府県が行なうこととされている。
不動産取得税の税率は原則的に「不動産の固定資産税評価額の4%」とされている。
ただし「住宅の建物部分」に係る不動産取得税については「建物部分の固定資産税評価額の3%」とされている(地方税法附則第11条の2)。
ちなみにここでいう「住宅」には別荘を含まない。ただし、週末を過ごすため郊外に購入した2つめの住宅や、勤務地の近くに購入した2つ目の住宅といったいわゆる「セカンドハウス」はここでいう「住宅」に含まれる。
なお、一定の要件を満たす「住宅の建物部分」や一定の要件を満たす「住宅用土地」については、不動産取得税の税額そのものの大幅な軽減措置が設けられている。
不動産取得税は原則的には、不動産を取得した者に対して、不動産の取得の日において課税される(地方税法第73条の2第1項)。
ただし、新築によって建物を取得した場合には「最初に使用された日」または「譲渡された日」が「取得の日」とみなされて、その日における所有者が納税義務を負うケースがある(地方税法第73条の2第2項)。具体的には次の通りである。
1.「最初に使用された日」が「取得の日」となるケース
賃貸業を行なう個人が、建築業者に賃貸建物を新築させた場合には、新築の日ではなく、最初に借家人が使用した日が「取得の日」となる。
また、一般の個人が建築業者に自己の居住用の建物を新築させた場合には、新築の日ではなく、最初にその個人が入居した日が「取得の日」となる。
2.「譲渡された日」が「取得の日」となるケース
建売分譲業を行なう会社が、建築業者に建売住宅を新築させた場合には、新築の日ではなく、建売住宅が販売された日に課税される。このとき納税義務者は建売住宅の購入者となる。
なお、上記1.2.の場合において、新築の日から6ヵ月を経過しても、最初の使用や譲渡が発生しない場合には、その6ヵ月を経過した日が「取得の日」とみなされる。
軽減税率(消費税の〜)
特定の商品に対する消費税の税率を軽減すること又は軽減して課せられる税率をいう。消費税を課している各国で広く採用されている。 日本では、消費税率を10%に引き上げる時点(2019年10月1日)に、合わせて軽減税率が導入された。軽減税率は8%で、軽減の対象となる商品は、「酒類」「外食」「ケータリング・出張料理等」を除く飲食料品、定期購読の契約をした週2回以上発行される新聞である。 消費税制度においては、事業者は、納入すべき消費税額の算定に当たって、売上税額から仕入税額を控除することになる。この場合、軽減税率が導入されているときには、仕入れ商品が軽減税率の対象であるかどうかによって仕入税額が異なる。そこで、2023年10月1日から、消費税の適切な課税を確保すべく、登録した事業者が商品ごとに適用税率・税額を表示した書類(インボイス)を交付する制度(インボイス方式)が導入され、インボイスに基づいて仕入れ税額控除を算定することとなった。インボイス方式が実施されたのちは、原則としてインボイスに基づかない仕入れ税額控除は認められない。 また、2019年10月1日以降インボイス方式が導入されるまでは、軽減税率対象であるか否かを示す書類に基づいて仕入れ税額控除を算定する方法(区分記載請求書等保存方式)が適用された。 なお、小規模事業者については、事務負担軽減のため、納入すべき消費税額の算定に当たって簡易な方法を採用することが認められている。
課税標準
税額を計算するときに、税率を乗じる対象となる価額をいう(税額=課税標準×税率)。 例えば、所得税では所得控除後の所得額、法人税では利益額が課税標準であるというように、税の種類によって算出方法が異なる。また、所有権移転登記に係る登録免許税や固定資産税については、固定資産台帳に登録された価格が課税標準であるが、住宅用地などに特例措置が適用される場合には固定資産税の課税標準が減額されるなど、特別の措置があるので注意が必要である。
床面積
建築物の各階において、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積をいう(建築基準法施行令第2条1項3号)。 なお具体的な床面積の判定の方法については、建設省(現国土交通省)が、通達(昭和61年4月30日付建設省住指発第115号)によって詳しい基準を設けている。