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解体工事施工技士
読み:かいたいこうじせこうぎし
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解体工事に必要な知識および技術を確認するための試験に合格した者。建設業法に基づく国家資格で、試験は、(公社)全国解体工事業団体連合会が実施している。

解体工事施工技士は、一般建設業である解体工事業の営業所の専任技術者および工事現場の主任技術者または監理技術者の資格を満たすとされている。

また、建設業法の許可を得る必要のない解体工事業を営む場合には、都道府県知事の登録が必要とされ、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術管理者を置かなければならないとされている(「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)。解体工事施工技士は、この場合の技術管理者として認められている。

本文のリンク用語の解説

建設業法

建設業に関する基本的な法律で、1949年に公布・施行された。 この法律には、建設業を営むうえで守らなければならない諸規定が定められており、それによって、建設工事の適正な施工の確保、発注者の保護、建設業の健全な発達の促進を図ることとされている。 建設業法に規定されている主な制度としては、 1.建設業の営業許可制度 2.建設工事の請負契約に関する、契約内容の義務化、一括下請負の禁止等 3.主任技術者および監理技術者の設置等による施行技術の確保 4.建設業者の経営に関する事項の審査 などがある。