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土木施工管理技士
読み:どぼくせこうかんりぎし
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土木工事等について、施工計画・施工図の作成および工程管理、品質管理、安全管理等の施工管理を適確に行なうために必要な技術を有する旨の検定に合格した者。建設業法に基づく国家資格である。

資格の対象となる土木工事等は、土木、とび・土工、石、塗装、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、水道施設の各工事である。

土木施工管理技士には、検定試験の水準に応じて1級・2級の区分があり、2級土木施工管理技士には、土木、鋼構造物塗装、薬液注入の種別がある。

なお、土木施工管理技士は、土木工事業等の営業所の専任技術者および工事現場の主任技術者または監理技術者の資格を満たすとされている(2級土木施工管理技士は一般建設業に限る)。

本文のリンク用語の解説

建設業法

建設業に関する基本的な法律で、1949年に公布・施行された。 この法律には、建設業を営むうえで守らなければならない諸規定が定められており、それによって、建設工事の適正な施工の確保、発注者の保護、建設業の健全な発達の促進を図ることとされている。 建設業法に規定されている主な制度としては、 1.建設業の営業許可制度 2.建設工事の請負契約に関する、契約内容の義務化、一括下請負の禁止等 3.主任技術者および監理技術者の設置等による施行技術の確保 4.建設業者の経営に関する事項の審査 などがある。

舗装(土壌汚染対策法の~)

汚染土壌について、土壌の直接摂取による健康被害の恐れがある場合における土壌汚染の除去等の措置の一つ。 汚染土壌との接触を遮断するため、汚染土地に厚さ10cm以上のコンクリート舗装または厚さ3cm以上のアスファルト舗装などを施すことである(環境省の「土壌汚染対策法ガイドライン」を参考とした)。