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家庭菜園
読み:かていさいえん
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農地ではない場所で軽易・小規模に野菜や果物を栽培する場合の栽培場所または栽培活動をいう。自宅の庭、ベランダなどで栽培する場合のほか、市民農園(主として都市住民のレクリエーション等の用に供するために設置・運営される農地)での栽培を含む。

一般の農地での耕作・栽培と違って、家庭菜園での栽培は、通常はレクレーションや趣味として行なわれ、栽培した野菜や果物は主として自家消費に充てられる。

住宅の販売・賃貸に当たって、家庭菜園の提供を付加価値とする場合もある。

本文のリンク用語の解説

農地

一般的には「耕作の目的に供されている土地」を「農地」と呼ぶ(農地法第2条第1項)。 実際には、ある土地が「農地」であるかどうかをめぐって争いがあることが少なくない。ちなみ、過去の裁判例では次の1.2.のような基準が設けられている。 1.「農地」であるかどうかは、登記簿上の地目とは関係がない。たとえ地目が「原野」であっても、現状が「耕作目的の土地」であれば「農地」となる。 2.「農地」とは継続的に耕作する目的の土地である。住宅を建てるまでの間、一時的に野菜を栽培しているような家庭菜園などは「農地」ではない。その反面、たとえ休耕地であっても将来にわたって耕作する目的のものは「農地」である。 実務的には、宅地であるのか農地であるのか判断が分かれるような土地について取引を行なう場合には、市町村の農業委員会において確認を受けることが最も安全である。

ベランダ

建物の壁面から突き出した床の部分。英語のveranda。通常、屋根がついている。和室の「縁側」もほぼ同義である。 マンションの場合、共用部分とみなされるので、各住戸の専有面積に算入されない。またマンションの各住戸の所有者は、ベランダに物を置いて火災時の避難に支障をきたしてはならないとされている。 なお、建築基準において、ベランダの外端からの距離が1mを超える内側部分は、建築面積に算入される。    

市民農園

主として都市の住民のレクリエーション等の用に供するための農地及びその保全・利用のための施設をいう。農地は、農地法の規定によって原則として農業のために利用しなければならないとされているが、市民農園の農地はその例外となる。その開設・運営に当たっては、農地関係法令等への適合が求められる。 市民農園を開設する方法は、(1)特定農地貸付けによる方法、(2)権利を設定することなく非営利目的で耕作する方法、の大きく二つに分かれる。また、市民農園の整備を推進するため、市民農園の開設について市町村の認定を受けると特定農地貸付けのための農業委員会の承認があったとみなされる等の特例が定められている(市民農園整備促進法)。

関連用語

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