二つの屋根面が山の形に合わさった側(「妻」という)に出入り口がある建物構造。これに対して、妻と直角をなす側(「平」という)に出入り口がある構造を「平入り」という。
本文のリンク用語の解説
建物
民法では、土地の上に定着した物(定着物)であって、建物として使用が可能な物のことを「建物」という。
具体的には、建築中の建物は原則的に民法上の「建物」とは呼べないが、建物の使用目的から見て使用に適する構造部分を具備する程度になれば、建築途中であっても民法上の「建物」となり、不動産登記が可能になる。
平入り
二つの屋根面が山の形に合わさった側(「妻」という)と直角をなす側(「平」という)に出入り口がある建物構造。これに対して、妻に出入り口がある構造を「妻入り」という。