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集落生活圏
読み:しゅうらくせいかつけん
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自然的社会的諸条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる集落およびその周辺の農用地等を含む一定の地域をいう。地域再生法の規定による地域で、その区域は地域再生土地利用計画において定められる。

集落生活圏の区域内において、
1)その立地を誘導すべきとされる集落福利等施設(住民の共同の福祉・利便のため必要な施設または就業の機会の創出に資する施設)整備のための開発行為建築物の新築等
2)地域再生拠点区域内における土地の区画形質の変更、建築物の新築等の行為

を行なおうとする者は、着手する30日前までに市町村長に届けなければならないとされている。

この届出義務は法令上の制限であり、宅地建物取引業法の重要事項説明の対象となっている。

本文のリンク用語の解説

地域再生法

地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出など地域の活力の再生を総合的、効果的に推進するための法律をいう。2005(平成17)年に制定された。 地域再生は、地方公共団体の自主的、自立的な取り組みによって行なうとされ、そのための次のような措置が定められている。 1)地方公共団体による地域再生計画の作成とその認定 この計画には、計画区域、計画期間、道路等の整備事業、雇用機会創出等のための事業に対する金融、特定政策課題の解決のための事業、集落生活圏における地域再生拠点の形成等のための事業などが記載される。 2)認定地域再生計画に基づく事業に対する支援措置 地域再生計画に基づく事業に対して、地域再生基盤強化交付金の交付等、地域再生支援利子補給金等の支給、特定地域再生事業に係る課税の特例、地方債の特例などを講じる。 3)地域再生土地利用計画の作成等 地域再生土地利用計画には、集落生活圏の区域、地域再生拠点区域、誘導施設等を定め、地域再生拠点の形成、農用地等の保全と農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための規制など講じる。 4)地域再生推進法人の指定 地方公共団体の長がNPO法人、一般社団法人等を指定し、その法人は、地域再生を図るために行なう事業のための土地の取得・管理・譲渡、事業への参加などの業務を実施する。 5)その他(地域農林水産業振興施設整備計画の作成など)  

開発行為

都市計画法上の開発許可の対象となる行為のこと。 1.趣旨 都市計画法では、無秩序な開発を規制するために、宅地開発に対しては知事(または市長)の許可が必要であると定めており、これを開発許可という(都市計画法第29条)。この開発許可の対象となる行為が「開発行為」である。 2.定義 開発行為とは、正確には「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」と定義されている(都市計画法第4条第12項)。 ここで「特定工作物」と「土地の区画形質の変更」の意味については、おおよそ次のように定義されている。 1)特定工作物 コンクリートプラント、ゴルフコース、1ha以上のテニスコートなどのこと(詳しくは特定工作物へ)。 2)土地の区画形質の変更 宅地造成、道路の新設などを伴う土地区画の変更、農地から宅地への変更などのこと(詳しくは土地の区画形質の変更へ)。 2.の定義に該当しない行為は、開発行為ではないので、開発許可を必要としない。例えば、1ha未満のテニスコートの建設のための宅地造成は、開発行為に該当しない。また建築物を建築する目的で、登記簿上で土地を合筆することは「土地の区画形質の変更」ではないので、開発行為に該当しない。

建築物

建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。 これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。 1.屋根と柱または壁を有するもの 2.上記に付属する門や塀 3.以上のものに設けられる建築設備 上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。 なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。