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都市計画道路
読み:としけいかくどうろ
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都市計画決定された道路。事業化されていないものを含む。完成後は道路法上の道路として管理される。

都市計画道路の区域内で建築物を建築しようとする場合には、許可を要する。そして、2階建て以下で地階を有しないこと、主要構造部が木造鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であることなどの要件を満たし、かつ、容易に移転又は除却することができると認められるものでなければ建築を許可されない。

なお、同区域内の土地を有償で譲り渡そうとするときは、事前に都道府県知事または市長に届け出なければならず、地方公共団体等から買い取り希望の申し出があったときには買い取りの協議に応じなければならないとされている。

本文のリンク用語の解説

都市計画決定

地域地区、都市施設、市街地開発事業などのさまざまな都市計画を正式に決定すること。 1.都市計画決定の意義 都市計画には、地域地区、都市施設、市街地開発事業などさまざまなものがあるが、そのいずれもが地域の土地利用や地域の発展に大きな影響を及ぼすので、都市計画を決定するにあたっては詳細な手続きが法定されている。 都市計画決定とは、狭い意味では、「都市計画の告示」(都市計画法第20条第1項)により、都市計画が正式に効力を発生することを指す。 また広い意味では、都市計画決定とは、「都市計画の案の作成」から「都市計画の告示」に至るまでの決定手続全体を指す。 2.都市計画決定の効果 都市計画の告示があった日において、都市計画は正式に効力を生ずることとされている(都市計画法第20条第3項)。また都市計画の告示があった日から都市計画施設の区域内の制限、市街地開発事業の施行区域内の制限、市街地開発事業等予定区域の区域内の制限などが適用される。 3.都市計画の決定主体 都市計画を決定する主体は「市町村」であるが、重要な都市計画については「都道府県」が決定主体となる(詳しくは都市計画の決定主体へ)。 4.都市計画の決定手続 都市計画の案の作成から都市計画の告示に至るまで、詳細な手続が法定されている。また決定主体が「市町村」である場合と「都道府県」である場合では、決定手続が多少異なる(詳しくは都市計画の決定手続へ)。

道路(建築基準法上の~)

建築基準法第43条では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2m以上の長さで接していなければならないと定めている。 ここでいう「建築基準法上の道路」には、次の2種類が存在する。 1.建築基準法第42条第1項の道路 建築基準法第42条第1項では次の1)~3)を「道路」と定義している。 この1)~3)の道路はすべて幅が4m以上である。 1)道路法上の道路・都市計画法による道路・土地区画整理法等による道路 2)建築基準法が適用された際に現に存在していた幅4m以上の道 3)特定行政庁から指定を受けた私道 2.建築基準法第42条第2項の道路 建築基準法第42条第2項では「建築基準法が適用された際に現に建築物が立ち並んでいる幅4m未満の道であって、特定行政庁が指定したもの」を道路とみなすと定めている。 このように建築基準法では、道路とは原則として4m以上の幅の道であるとしながらも、4m未満であっても一定の要件をみたせば道路となり得ることとしている。  

道路(道路法上の~)

道路法上、道路とは、高速自動車国道・国道・都道府県道・市町村道のことで、一般交通の用に供される。それぞれ、その路線は、政令による指定(高速自動車国道・国道)、都道府県知事の認定(都道府県道)、市長村長の認定(市町村道)によって定められている。 一方、道路法上の道路ではない道路もある。農道、林道、私道などがこれに該当する。現況は公衆の通行する道路(国有地)でありながら、道路法上の道路ではないものも多く、これらは「里道(りどう)」と呼ばれる。

建築物

建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。 これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。 1.屋根と柱または壁を有するもの 2.上記に付属する門や塀 3.以上のものに設けられる建築設備 上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。 なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。

地階

次の2つの条件を満たす階をいう。 1.床が地盤面下にあるような階であること 2.床から地盤面までの高さが、床から天井までの高さの3分の1以上であること (建築基準法施行令第1条第2号)

木造

建物の主要な部分を木材とした建築構造のこと。 木造の工法は、大きく分けて「在来工法」「伝統工法」「枠組壁工法」に分類されている。

鉄骨構造(鉄骨造)

鉄骨造、S造とも。 柱と梁を「鉄骨」で作り、壁・床に「木質系パネル」「軽量気泡コンクリートパネル」「窯業系パネル」など使用した構造のこと。 主要な構造を形成する鉄骨の種類により「軽量鉄骨構造」と「重量鉄骨構造」に分けることができる。