三井住友トラスト不動産

自用地
読み:じようち
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他人が使用する権利のない土地をいう。相続税および贈与税の課税に当たって課税対象土地を評価する場合などに使われる用語である。

土地の財産価値は、借地権借家権が設定されていれば、それぞれの権利者に帰属する。そのため、財産課税に当たっては、土地の評価額を各権利者に分割しなければならない。その算定の基礎となるのが、所有者以外に使用する権利者がいないとしたときの土地の評価額である。このような土地が自用地である。

例えば、貸宅地の価額は、次の式によって算定される。
貸宅地の価額=自用地とした場合の価額-自用地とした場合の価額×借地権割合

本文のリンク用語の解説

相続税

相続や遺贈によって取得した財産に対して賦課される税をいう。 この場合の財産には、相続時精算課税制度の適用を受けて贈与により取得した財産を含む。 納税義務者は財産を取得した者であるが、税額の算定に際しては各種控除などが適用されるので、十分な注意が必要である。 一般的な相続税額の算出手順は次の通りである。 ① 課税価格の算出 取得した財産の価額から、一定の生命保険金等の非課税財産の価額、小規模宅地に係る減額相当額などを減じ、相続時精算課税に係る贈与財産価額や3年以内の贈与財産の価額などを加算して、課税財産額を算出する。 ② 相続税総額の算出 ア 課税遺産総額の算出:①で算出した課税価格から、遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を減じる。 イ 法定相続人の取得金額の算出:アで算出した課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したと仮定して、各法定相続人の取得金額を算出する。 ウ 法定相続分ごとの取得金額に応じた相続税額の算出:イで算出した金額に相続税率を乗じて算出する。税率は、取得金額に応じて、10%から55%まで累進的に定められている。 エ 相続税総額の確定:ウで算出した法的相続人ごとの相続税額を合計する。 ③ 各人ごとの相続税額の算出 ②エで確定した相続税総額を、各人の実際の相続割合に応じて按分し、相続税額を算出する。 各人ごとの相続税額=②エの価額×各人の相続割合 ④ 各人の納付税額の算出 ③の価額から、相続人の属性に応じて、配偶者税額軽減、未成年控除などの各種税額控除額を減じ、各人の納付税額を確定する。この場合、財産取得者が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合には、相続税額の20%相当額を加算して納付税額が算出されることに注意が必要である。 相続税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に申告納税しなければならない。

相続税

相続や遺贈によって取得した財産に対して賦課される税をいう。 この場合の財産には、相続時精算課税制度の適用を受けて贈与により取得した財産を含む。 納税義務者は財産を取得した者であるが、税額の算定に際しては各種控除などが適用されるので、十分な注意が必要である。 一般的な相続税額の算出手順は次の通りである。 ① 課税価格の算出 取得した財産の価額から、一定の生命保険金等の非課税財産の価額、小規模宅地に係る減額相当額などを減じ、相続時精算課税に係る贈与財産価額や3年以内の贈与財産の価額などを加算して、課税財産額を算出する。 ② 相続税総額の算出 ア 課税遺産総額の算出:①で算出した課税価格から、遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を減じる。 イ 法定相続人の取得金額の算出:アで算出した課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したと仮定して、各法定相続人の取得金額を算出する。 ウ 法定相続分ごとの取得金額に応じた相続税額の算出:イで算出した金額に相続税率を乗じて算出する。税率は、取得金額に応じて、10%から55%まで累進的に定められている。 エ 相続税総額の確定:ウで算出した法的相続人ごとの相続税額を合計する。 ③ 各人ごとの相続税額の算出 ②エで確定した相続税総額を、各人の実際の相続割合に応じて按分し、相続税額を算出する。 各人ごとの相続税額=②エの価額×各人の相続割合 ④ 各人の納付税額の算出 ③の価額から、相続人の属性に応じて、配偶者税額軽減、未成年控除などの各種税額控除額を減じ、各人の納付税額を確定する。この場合、財産取得者が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合には、相続税額の20%相当額を加算して納付税額が算出されることに注意が必要である。 相続税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に申告納税しなければならない。

借地権

借地権とは次の2つの権利のどちらかのことである(借地借家法第2条)。 1.建物を所有する目的で設定された地上権 2.建物を所有する目的で設定された土地賃借権 従って、資材置場にする目的で設定された土地賃借権は「借地権」ではない。 また、青空駐車場とする目的で設定された土地賃借権も「借地権」ではないことになる。

借家権

建物の賃借権をいう。 建物の賃借権は、通常の賃借権と異なって、借家人を保護するために特別の取扱いを受ける。 主要な保護措置として、 1.登記がなくても家屋の引渡しを受ければ第三者に対抗できること 2.家主の解約や契約更新拒絶には正当事由がなければならないこと 3.契約終了時の造作買取請求権が認められること 4.内縁の妻など同居者による借家権の継承が認められること などがある。 なお、定期借家権については、原則としてこのような保護の対象とはならない。