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集約型都市構造化
読み:しゅうやくがたとしこうぞうか
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都市圏を高密度な拠点のネットワーク構造に転換する政策またはビジョン。

具体的な姿は都市の特性に応じて異なるが、次の施策を組み合わせることによって実現していくとされている。

)都市機能を特定の場所(集約拠点)に集約すべく市街地を整備する
)公共交通の整備によって集約拠点へのアクセスを確保する
)集約拠点以外の地域の市街化を抑制する

集約型都市構造化を推進するための制度として、立地適正化計画、地域公共交通網形成計画などがある。

本文のリンク用語の解説

立地適正化計画

都市再生を図るために、都市機能の立地を誘導するべく作成されるマスタープラン。「都市再生特別措置法」に基づき、市町村が作成する。 立地適正化計画の対象は、原則として都市計画区域と同じ区域である。同計画には、 ア)居住を誘導すべき区域(居住誘導区域) イ)居住誘導区域外からの移転を支援する措置等 ウ)医療施設、福祉施設、商業施設などの都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域(都市機能誘導区域) エ)都市機能増進施設の立地を図るための事業や支援措置等 などが定められている。この場合、都市機能誘導区域は、居住誘導区域内に定められる。 立地適性化計画区域のうち、居住誘導区域外において3戸以上の住宅等の新改築や住宅等への用途変更、またはそのための開発行為(0.1ha以上)を行おうとする場合には、着手の30日前までに市町村長に届け出なければならない。この届出に係る行為が住宅等の立地誘導に支障がある場合には、市町村長は立地適正化のための勧告を行なうことができる。 また、立地適正化計画区域のうち居住誘導区域以外の区域(市街化調整区域を除く)で住宅地化を抑制すべき区域について、都市計画に居住調整区域を定めることができ、居住調整区域内での3戸以上の住宅等の新改築や住宅等への用途変更、またはそのための開発行為(0.1ha以上のもの)に対して、市街化調整区域と同様の規制が適用される。