地縁に基づいて形成された自治会、町内会等の団体であって、地域的な共同活動のために法人格を認められたもの。認可地縁団体は、不動産の保有、登記、取引などを団体の名で行なうことができる。
認可地縁団体となるためには、「地方自治法」に基づいて市町村長の認可を受けなければならない。認可に当たっては、良好な地域社会の維持形成に資する地域的な共同活動を行なっていること、区域が明確であること、区域内に住所がある個人はすべて加入でき、現に相当数が加入していること、規約が定められていることが要件とされる。
なお、認可地縁団体については、法人税の課税において公益法人等とみなされるなどの特例が定められている。
本文のリンク用語の解説
法人格
法人の権利能力のことを法人格という。
法人は権利能力を有している(換言すれば法人格を有している)ので、権利義務の主体となることができる。
例えば、法人が法人名義で財産を取得したり、財産を法人名義で登記したり、契約を法人として締結することが可能である。
不動産
不動産とは「土地及びその定着物」のことである(民法第86条第1項)。
定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。
法人税
国税の一つで、法人の所得金額などを課税標準として課される税金をいう。 納税義務を負うのは、すべての国内法人(ただし、公益法人等や人格のない社団等については、収益事業を営む場合などに限る)および国内源泉所得がある外国法人である。 課税の対象となるのは、原則として各事業年度の法人の所得であり、益金と損金の差を一定の規則に従って算出して求めることとされている。その算出のための経理が税務会計であるが、連結の扱い、圧縮記帳などの特例、各種特別控除等々、税技術的な詳細な規定に従わなければならない。 また、税率は原則として一律(23.2%)であるが、一部特例がある。
公益法人
公益社団法人および公益財団法人の総称で、一般社団法人または一般財団法人のうち、公益目的事業を行なう法人として、一定の基準によって認定されたものをいう。
公益法人が行なう公益目的事業の収益については、原則として法人税を納める必要はない。
公益目的事業とは、学術・科学技術、文化・芸術、福祉、地域社会の発展など法定された23種類の公益分野に関する事業で、不特定多数の利益のために行なうものとされている。また、認定の基準としては、公益目的事業に充てる予定の事業費が50%以上であること、理事等に対する報酬等が不当に高額にならないよう支給基準を定めていること、営利企業等に対して寄付等の利益行為を行なわないことなどが定められている。
なお、2008(平成20)年12月1日に「一般社団及び一般財団法人に関する法律」が施行されるまでは、民法によって設立された社団法人および財団法人を公益法人と称していた。