都市における社会経済活動に伴って発生する二酸化炭素の排出抑制、吸収作用の保全・強化等を促進するための法律。正式には「都市の低炭素化の促進に関する法律」といい、2012(平成24)年に制定された。
この法律は、低炭素まちづくり計画の策定、集約都市開発事業、樹木等管理協定、低炭素建築物の認定などについて定めている。
認定低炭素住宅は、この法律によって制度化されている。
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低炭素まちづくり計画
都市における温室効果ガスの排出を抑制するための計画をいい、「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき市町村が作成する。 計画は、 1.都市機能の集約化 都市サービス施設等の集約事業、集約駐車場の整備など 2.公共交通機関の利用促進 LRT等の整備、共同輸配送の実施など 3.建築物の低炭素化 低炭素建築物・住宅の整備など4. 緑・エネルギーの面的管理・利用の促進NPO等による緑地の保全及び緑化の推進など によって構成される。 この計画に沿って実施される事業については、費用負担等に関して一定の優遇措置が講じられている。
集約都市開発事業
医療.福祉施設、業務・商業施設、共同住宅などを集約する事業で、都市の低炭素化に資するとして認定されたものをいう。
集約都市開発事業の認定基準は、都市機能を集約した拠点の形成によって二酸化炭素排出を抑制すること、整備される特定建築物が認定低酸素建築物の基準を満たすこと、緑化やヒートアイランド緩和措置などの低炭素化措置が講じられることなどである。
集約都市開発事業に対しては、一定の事業に係る費用について交付金が支給されるほか、事業のための土地譲渡に関する課税の特例、特定建築物についての容積率不算入の特例が適用される。
樹木等管理協定
樹木や樹林地の保全・管理に関する協定で、都市の低炭素化を促進するために、市町村又は緑地管理機構が、樹木の所有者等に代わって一定の樹木等を保全・管理することなどを定めたものをいう。
樹木等管理協定は公告され、新たに樹木の所有者等になった者に対しても有効である。また、このことは、宅地建物取引の営業における重要事項説明の対象とされている。
認定低炭素住宅
二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であるとして行政庁が認定した住宅をいう。「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく制度である。 低炭素住宅は、市街化区域等の区域内に建築される住宅であって、次の基準を満たす場合に認定される。1)外皮の断熱性能が省エネルギー法に基づく省エネルギー誘導基準と同等以上であり、かつ、一次エネルギー消費量が省エネルギー基準に比べて一定割合少ないこと2)低炭素化に資する一定の措置(節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアンランド対策、躯体の低炭素化、再生可能エネルギーの導入に関する事項のうち一定のもの)が講じられていること 認定低炭素住宅の新築等に対しては、税制上の優遇措置(住宅ローン減税の上乗せ、性能強化費用の一部についての所得税額の特別控除、登録免許税等の軽減)や容積率の特例が適用される。