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一般財団法人
読み:いっぱんざいだんほうじん
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法律(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)に基づく準則に従って設立された財団法人をいう。
従うべき主な準則は、

1)目的、設立者が拠出する財産及びその価額、評議員の選任・解任の方法などを定めた定款を作成すること
2)定款中に、理事又は理事会が評議員を選任・解任する旨、及び設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定めが無いこと
3)評議員、評議員会、理事、理事会、監事を一定の手続きによって設置・運営すること(大規模一般財団法人については会計監査人が必置)
4)一定の方法によって会計を処理すること
である。

一般財団法人は、主たる事務所の所在地において、準則に適合するかどうかのみの審査を経て設立の登記をすることによって成立し、名称中に「一般財団法人」という文字を独占的に使用する。

本文のリンク用語の解説

定款

一般社団法人、一般財団法人、株式会社等の基本的な規則またはそれを記した記録をいう。 それぞれの法人の設立の際に定められるのが通例である。 定款で定められる事項は、法人の種類等によって異なるが、目的、事務所所在地、組織、会計などが規定されている。

関連用語

公益財団法人

一般財団法人のうち、行政庁の認定(公益認定)を受けたものをいう。 認定の主な基準は、 1)主たる目的が、法律に定める公益目的事業(公益に関する事業で不特定かつ多数の者の利益増進に寄与するもの)を行うことであること 2)公益目的事業を実施するための経理的基礎を有すること 3)技術的能力を有すること 4)特別の利益を与える行為を行わないこと 5)収支相償(公益目的事業に係る収入額がその事業に必要な適正費用を償う額を超えない)であると見込まれること 6)公益目的事業の比率が50%以上であると見込まれること 7)遊休財産額が1年分の公益目的事業費相当額を超えないと見込まれること である。 公益認定を受けた財団法人は、名称中に「公益財団法人」という文字を独占的に使用する。また事業活動に当たっては法律による一定の規制に服さなければならない一方、税制上「特定公益増進法人」として優遇される。