主に自治体が運営する、健康自立型の高齢者向け福祉施設。
独立して生活することに不安のある高齢者に対して、住まい、生活相談や緊急時の対応、娯楽や地域住民との交流などのサービスを提供する。
老人福祉法では、在宅福祉施設の位置付け。もともとは、過疎対策の一環で離島や山間部などに整備されていたが、1998年に立地制限が撤廃され、全国で供給されるようになった。
利用料は所得に応じて決められる。原則個室で、居室の広さは18平方メートル以上。夫婦入居の場合は2人部屋。個室が24平方メートル、夫婦室が36平方メートルというケースもある。
共用スペースとして、食堂、共同浴室、洗濯室などが用意されている。
おおむね3ヵ月以内など、入所できる期間を限定しているケースが多く、一時的な仮住まいとしての要素が強い。
入所の判断を市町村長が行なう「措置施設」であり、入所に当たっては各自治体の福祉課などへ申し込みが必要。