住宅の貸主や家賃債務保証をしている保証会社が、家賃や立替え払いした家賃金額を取り立てるために行なう行為のうち、悪質なものをいう。
その明確な定義はないが、
1.面会、文書の送付、はり紙、電話をかけることなどによって人を威迫する行為
2.鍵交換、動産の持ち出し、夜間の取立てなど人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動
がこれに当たると考えられている。
なお、悪質な取立行為を防止するためには、家賃債務保証業者や家賃データベースを作成提供する事業者の登録・業務規制、悪質な取立行為の禁止などが有効だと考えられている。
本文のリンク用語の解説
貸主
不動産の賃貸借契約において、不動産を貸す人(または法人)を「貸主」という。
不動産取引においては、取引態様の一つとして「貸主」という用語が使用される。
この取引態様としての「貸主」とは、「賃貸される不動産の所有者」または「不動産を転貸する権限を有する者」のことである。
貸主は宅地建物取引業免許を取得している場合もあれば、そうでない場合もある。
なお、不動産を賃貸することのみを業として行なう場合には、 宅地建物取引業の免許を得る必要はない。
家賃債務保証
住宅の賃貸借契約に当たって、家賃債務を担保するために求められる保証をいう。 連帯保証人を立てる方法が一般的であるが、それに代わって、家賃滞納の場合に一時的に立替え払いするサービス(家賃債務保証サービス)が活用されることもある。 家賃債務保証サービスは、
1.借主が、保証会社に保証料を支払ったうえで債務保証を委託し、 2.保証会社は、貸主と家賃債務を保証する契約を締結し、 3.家賃滞納が発生した場合には、保証会社が貸主に家賃を立替え払いし、 4.後日、保証会社が借主に立て替えた金額を求償する
という仕組みで運営されている。 家賃債務保証サービスをめぐっては、連帯保証人の依頼が難しくなっているなかで、借主の信用を補完することによって住居を確保しやすくする役割を果たしているという評価がある一方、立て替えた家賃金額の取立てのために、保証会社による執拗な督促、無断での鍵の交換や室内への侵入などの不適切な行為がみられるという批判もある。住宅確保要配慮者に対して、利用しやすい家賃債務保証業者の認定や住宅金融支援機構の家賃債務保証保険による保証リスクの低減が図られるような取り組みが行なわれている。