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在宅福祉
読み:ざいたくふくし
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高齢者が地域社会で生活し続けること、またはそのために支援することをいう。

在宅福祉のためのサービスは、地方公共団体の他、社会福祉法人、ボランティア団体等が提供している。また、地域社会の住民が会員制で支援する方法(住民参加型在宅福祉)も活用されている。

在宅福祉サービスの内容は、配食、寝具類の洗濯、ホームヘルプ、緊急通報、外出支援、家族介護用品の支給、ショートステイ、車椅子移送車両の貸出など、多様である。費用については、一部を自己負担する場合が多い。
また、介護保険の対象となる場合もある。

在宅福祉サービスは、高齢者・要介護者の居住を支援する仕事であり、住宅の果たす役割を広げ、機能を向上することに寄与する。

本文のリンク用語の解説

介護保険

介護サービスを提供する保険制度をいう。 2000年4月に公的な制度として導入された。 介護保険への加入は強制的であり、満40歳以上の者が被保険者となる。介護サービスを受けるには、 1.介護を要する状態であることの保険者(市町村等)による認定(要介護認定) 2.要支援・要介護の程度に応じた、ケア・マネージャーによる介護サービスのコーディネート(ケアプランの作成) 3.介護施設(介護サービス事業者)によるサービスの提供 という手順を踏まなければならない。また、介護サービスに要する費用の1割は自己負担となる(施設利用に伴う食費・居住費は別途負担)。 自己負担以外の介護保険制度を運営するための費用は、政府と被保険者が折半で負担する。被保険者が負担する保険料は、地域、所得等によって異なる他、財政の均衡を保つべく3年ごとに見直される。 提供される介護サービスの内容は、大きく介護給付と予防給付に分かれ、次のようなサービスで構成されている。 1)介護給付 ・施設サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など) ・居宅サービス(訪問介護、訪問看護、短期入所サービスなど) ・地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護など) 2)予防給付 ・介護予防サービス(介護予防通所介護、介護予防通所リハビリなど) ・地域密着型介護予防サービス