三井住友トラスト不動産

転貸借
読み:てんたいしゃく
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所有者(A)から目的物を借りた賃借人(B)が、それを第三者(転借人、(C))に使用収益させることをいう。

いわゆる「また貸し」であり、賃借権の譲渡は転貸借とはいわない。

転貸借されてもAB間の賃貸借関係は残る。CはAとの契約関係はないが、Aに対して直接に賃料の支払い等の義務を負う。転貸借には、Aの承諾が必要で、これに反して転貸借がなされた場合には、AはAB間の契約を解除できるし、Cに対して目的物の引渡しを請求できる。

ただし、目的物が宅地建物である場合には、転貸借に関して特別の取扱いがされている。つまり、

1.承諾がない場合であっても当事者間の信頼関係が壊されない限りAの契約解除を許さない(判例による)

2.借地の転貸借について、裁判所がAの承諾に代わって許可を与えることができる

3.Aが承諾しない場合、Bに対して建物買取請求権造作買取請求権を与える

という特例である。

なお、賃借権を第三者に譲渡する場合も、転貸借と同様に目的物の所有者の承諾が必要で、宅地建物についての承諾に関して特例があるのも同じである。

本文のリンク用語の解説

使用収益

私法上の概念で、物を直接に利活用して利益・利便を得ることをいう。 使用収益するためには、その物を直接に支配する権利(物権)が必要である。

使用収益

私法上の概念で、物を直接に利活用して利益・利便を得ることをいう。 使用収益するためには、その物を直接に支配する権利(物権)が必要である。

建物買取請求権

地主に借地上の建物を買い取らせることのできる権利をいう。 借地権が更新されないとき、または、借地上の建物を譲渡した際に地主が借地権の譲渡または転貸を承諾しないときに、借地権者または建物譲受人に生じる権利で、一方的な意思表示によって法律上の効果が生まれる(形成権)。買取価格は、時価とされる。 なお、定期借地権については、特約で定めない限り建物買取請求権は発生しない。

造作買取請求権

借家契約の終了の際、賃借人(借家人)が賃貸人(家主)の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作を家主に時価で買い取らせることのできる権利をいう(借地借家法第33条)。 造作とは、畳、建具、電気・水道施設などをいい、その付加について家主の同意を得ていることが必要である。 また、ここでいう「借家契約の終了」とは、賃貸借が期間の満了又は解約の申し入れにより終了することをいう。 民法の原則では、賃貸借契約の終了時には賃借人が付加した造作を収去しなければならないとされている(民法第545条第1項)が、造作買取請求権は、借家契約における例外規定であり、利用価値を向上させるとともに、収去に費用が発生する場合などに、賃貸人が買い受けることで造作の価値や利便性を維持するという社会経済上の利点がある。ただし、造作の買取り義務を負わないよう賃貸借契約において事前に特約を結ぶことが可能(同条は任意規定)であり、退去時のトラブル回避のために原状回復を旨とし、賃借人の造作買取請求権の放棄を定めている場合も多い。