隣接する不動産の所有者が相互にその利用を調整し合う関係をいう。地上権や賃借権についても同様である。
調整のルールとして、民法では、境界付近で建築工事をするときの隣地の使用、袋地所有者の隣地の通行(囲繞地通行権)、水流に関するルール(自然水流に対する妨害の禁止、水流の障害を除去する権利、水流の変更についての制限など)、境界標の設置、囲障の設置、境界線付近の建築の制限などを規定している。
また、ルールのなかには、民法の規定と異なる慣習があるときにはそれに従うとされるものもある。
なお、騒音や振動の発生、日照妨害なども相隣関係から生じる問題であり、法令に違反したり、受忍の限度を超えた影響を及ぼす場合などは、不法行為として損害賠償の責任を負うこともある。
本文のリンク用語の解説
不動産
不動産とは「土地及びその定着物」のことである(民法第86条第1項)。
定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。
地上権
工作物又は竹林を所有する目的で、他人の土地を使用する権利のこと(民法第265条)。 土地賃借権と地上権は非常によく似ているが、次のような違いがある。
1.土地賃借権は債権だが、地上権は物権である 2.地上権は、土地所有者の承諾がなくても、他人に譲渡することができる。 3.地上権を設定した土地所有者には登記義務があるので、地上権は土地登記簿に登記されているのが一般的である。
地上権
工作物又は竹林を所有する目的で、他人の土地を使用する権利のこと(民法第265条)。 土地賃借権と地上権は非常によく似ているが、次のような違いがある。
1.土地賃借権は債権だが、地上権は物権である 2.地上権は、土地所有者の承諾がなくても、他人に譲渡することができる。 3.地上権を設定した土地所有者には登記義務があるので、地上権は土地登記簿に登記されているのが一般的である。
袋地
ある土地が他の土地に囲まれているために、公道に出るには他の土地を必ず通行しなければならない場合には、この囲まれている土地のことを「袋地」という。
囲繞地通行権
他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)の所有者が、その土地を囲んでいる他の土地(囲繞地)を通行できるとする権利。民法で定められている権利である。「公道に至るための他の土地の通行権」ともいわれる(民法第210条)。 この場合、袋地の所有者は、囲繞地を通行するために与える損害に対して相応の金銭を支払うことが必要とされている。ただし、土地を分割した結果として袋地が発生した場合には、当該袋地の所有者は、公道に至るために、分割された他の土地を無償で通行することができる。
水流に関するルール(民法の~)
土地の上を流れる水に関して、隣地との関係を定めたルール。民法の相隣関係として規定されている。
水流は土地に固着しないため、その特質に即した取り扱いが必要となるからである。
主なルールとして、1)隣地から水が自然に流れてくるのを妨害してはならないこと2)他の土地で水流の閉塞等が生じて自らの土地に損害が及ぶときには、その除去等を行なうことができまたは除去を請求できること3)自らの土地において、隣地の岸辺・流路が変わるような行為をしてはならないこと4)高地の所有者は、浸水や余水の排出のため、公共水流または下水道に至るまで低地に水を通過させることができること5)堰を設ける場合には、対岸の他人所有地に付着させることができることなどが定められている。
なお、水利用に関する民法の規定は極めて簡素であって、その利用関係の調整は、河川法などによるほか、慣習による場合もある。
建築
「建築物を新築し、増築し、改築し、または移転すること」と定義されている(建築基準法第2条第13号)。
相隣関係
隣接する不動産の所有者が相互にその利用を調整し合う関係をいう。地上権や賃借権についても同様である。 調整のルールとして、民法では、境界付近で建築工事をするときの隣地の使用、袋地所有者の隣地の通行(囲繞地通行権)、水流に関するルール(自然水流に対する妨害の禁止、水流の障害を除去する権利、水流の変更についての制限など)、境界標の設置、囲障の設置、境界線付近の建築の制限などを規定している。 また、ルールのなかには、民法の規定と異なる慣習があるときにはそれに従うとされるものもある。 なお、騒音や振動の発生、日照妨害なども相隣関係から生じる問題であり、法令に違反したり、受忍の限度を超えた影響を及ぼす場合などは、不法行為として損害賠償の責任を負うこともある。