建物の賃借権をいう。
建物の賃借権は、通常の賃借権と異なって、借家人を保護するために特別の取扱いを受ける。
主要な保護措置として、
1.登記がなくても家屋の引渡しを受ければ第三者に対抗できること
2.家主の解約や契約更新拒絶には正当事由がなければならないこと
3.契約終了時の造作買取請求権が認められること
4.内縁の妻など同居者による借家権の継承が認められること
などがある。
なお、定期借家権については、原則としてこのような保護の対象とはならない。
本文のリンク用語の解説
建物
民法では、土地の上に定着した物(定着物)であって、建物として使用が可能な物のことを「建物」という。
具体的には、建築中の建物は原則的に民法上の「建物」とは呼べないが、建物の使用目的から見て使用に適する構造部分を具備する程度になれば、建築途中であっても民法上の「建物」となり、不動産登記が可能になる。
建物
民法では、土地の上に定着した物(定着物)であって、建物として使用が可能な物のことを「建物」という。
具体的には、建築中の建物は原則的に民法上の「建物」とは呼べないが、建物の使用目的から見て使用に適する構造部分を具備する程度になれば、建築途中であっても民法上の「建物」となり、不動産登記が可能になる。
正当事由
土地・建物の賃貸借契約において、賃貸人が契約の更新を拒絶したり、解約の申し入れをする際に必要とされる「事由」をいう。
一般的に、賃貸借契約は、期間の満了や解約の申し入れによって特段の理由を必要とせずに終了するが、土地・建物の賃貸借については、賃借人保護のために、賃貸人からの更新拒絶等に当たって「正当事由」を要するとされているのである(強行規定であり、これに反する契約条項は無効となる。1941(昭和16)年施行)。 何が正当事由となるかは、裁判での判断に委ねられていて、多数の判例があるが、規定の趣旨に照らせば、借地・借家人に有利になる傾向があるのは当然である。判例を受けて、現在の借地借家法では、正当事由は、貸主・借主が土地・建物の使用を必要とする事情、賃貸借に関する従前の経緯、土地・建物の利用状況、立退料の提供などを考慮して判断するとしている。 このように、正当事由がないと土地・建物の賃貸借を終了することができないという規定は、借地や貸家の供給を妨げかねないという意見も強く、一定の要件に該当する場合には、契約の更新を認めないという特約を結ぶことも可能とするよう法律が改正された(土地については1992(平成4)年8月、建物については2000(平成12)年3月から施行)。そのような特約付きの賃借権が、定期借地・借家権等である。
造作買取請求権
借家契約の終了の際、賃借人(借家人)が賃貸人(家主)の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作を家主に時価で買い取らせることのできる権利をいう(借地借家法第33条)。
造作とは、畳、建具、電気・水道施設などをいい、その付加について家主の同意を得ていることが必要である。
また、ここでいう「借家契約の終了」とは、賃貸借が期間の満了又は解約の申し入れにより終了することをいう。
民法の原則では、賃貸借契約の終了時には賃借人が付加した造作を収去しなければならないとされている(民法第545条第1項)が、造作買取請求権は、借家契約における例外規定であり、利用価値を向上させるとともに、収去に費用が発生する場合などに、賃貸人が買い受けることで造作の価値や利便性を維持するという社会経済上の利点がある。ただし、造作の買取り義務を負わないよう賃貸借契約において事前に特約を結ぶことが可能(同条は任意規定)であり、退去時のトラブル回避のために原状回復を旨とし、賃借人の造作買取請求権の放棄を定めている場合も多い。