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東京都自然保護条例
読み:とうきょうとしぜんほごじょうれい
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正式名称は「東京における自然の保護と回復に関する条例」。
自然保護指導者の育成、里山の保護などを内容としている。

特に注目を集めているのは屋上緑化の規定である。
2001(平成13)年4月より改正・施行された東京都自然保護条例では、屋上緑化について次のように定めている。

1.1,000平方メートル以上の敷地面積の民有地において、建築物・駐車場等を新築・増築する者はすべて緑地化の義務を負う。
2.地上部では、原則的に空地部分の20%以上で、樹木・芝等の緑化を行なう必要がある。
3.屋上・壁面・ベランダでは、原則的に屋上の利用可能部分の20%に相当する面積以上で樹木・芝等の緑化を行なう必要がある。
4.地上部と屋上等の緑地化に関する届出を義務付けた。この届出の義務に違反した場合20万円以下の罰金を科すことができる。

本文のリンク用語の解説

屋上緑化

樹木・植物などを建造物の屋上に設置し、緑化すること。 近年ではヒートアイランド現象を緩和するために屋上緑化が非常に有効であることが認識されるようになってきた。 このため国では、2001(平成13)年8月より「都市緑地法」を改正・施行し、「緑化施設整備計画認定制度」を創設している。 この制度は、一定の要件を満たす樹木・植物などを屋上等に設置する場合には、固定資産税を軽減するというものである。 また東京都では、2001(平成13)年4月より東京都自然保護条例を改正・施行し、1,000平方メートル以上の敷地面積の民有地において、建築物等を新築・増築する者に対して、地上部の空地部分の20%と屋上の利用可能部分の20%を緑化することを義務化している。

敷地面積

敷地の水平投影面積のこと。 従って、傾斜地・崖地等では敷地面積はあくまで水平面に投影して測定した面積である(建築基準法施行令第2条1項1号)。 また、いわゆる2項道路に接している土地では、土地の一部を「敷地面積」に算入することができない(建築基準法施行令第2条1項1号但し書き)。 従って、2項道路に面した土地では、建築物を建てる際には、見た目よりも敷地が狭いものとして取り扱われることになるので注意したい。

建築物

建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。 これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。 1.屋根と柱または壁を有するもの 2.上記に付属する門や塀 3.以上のものに設けられる建築設備 上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。 なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。