不動産登記の申請後において、申請情報・添付情報に不備があったことが判明した場合に、登記官は、申請人に電話等で連絡して不備を直すように指示することができる。このようにして申請後に申請人が不備を直すことを「補正」という。
申請人がこの「補正」ができなかった場合には、申請人は不動産登記申請自体を撤回することができる。これを「取下」という。
申請人が取下を希望する場合、オンライン申請の場合には、取下もオンラインで行なうこととされている(窓口に出頭しても取下できない)。
書面申請の場合には、登記所の窓口に出頭して取下をすることとされている。
なお、郵送申請の場合には、取下を郵送ですることはできず、必ず登記所の窓口に出頭して取下する必要がある。
本文のリンク用語の解説
申請情報(不動産登記における~)
不動産登記を申請するにあたって必要となる情報のこと。従来の不動産登記制度における「登記申請書」に相当する。 2005(平成17)年3月7日から施行されている新たな不動産登記法(以下、新不動産登記法という)では、さまざまな用語がオンライン申請に対応できるように改められた。 オンライン申請では登記申請書自体を提出することがなくなり、必要な情報をオンラインで送信することとなる。そこで、登記申請書という名称を廃止して、申請情報という名称にしたものである。 なお、新不動産登記法では、すべての登記所において書面申請・郵送申請を認めているが、このような紙を提出する申請の場合であっても、やはり申請書ではなく「申請情報」と呼んでいる。
補正(不動産登記における~)
不動産登記の申請後において、申請情報・添付情報に不備があったことが判明した場合に、登記官は、申請人に電話等で連絡して不備を直すように指示することができる。このようにして申請後に申請人が不備を直すことを「補正」という。 オンライン申請の場合には、補正もオンラインで行なうこととされている(窓口に出頭しても補正できない)。 書面申請または郵送申請の場合には、登記所の窓口に出頭して補正することとされている。 なお、郵送申請の場合には、補正を郵送ですることはできず、必ず登記所の窓口に出頭して補正する必要がある。
オンライン申請(不動産登記における~)
不動産登記を、インターネットを利用したオンラインで申請することをいう。
法律上の名称は「電子申請」。不動産登記法の改正(2005年3月施行)によって創設された申請方法である。
従来、不動産登記は、書面(または携帯型のディスク等)でのみ申請できること(書面主義)、権利の登記の申請は当事者または代理人(司法書士)が直接登記所に出頭すること(出頭主義)とされていたが、登記申請者の負担軽減等のためオンラインによる申請が新設されたのである。
オンライン申請では、法務省オンライン申請システムにユーザー登録をしている者(通常は司法書士)が、インターネットで法務省オンライン申請システムへ接続し、申請情報を送信する。この際セキュリティを確保するために、電子署名・電子認証の仕組みを利用し、なりすましやデータ改ざんを防止するようになっている。
※法務省オンライン申請システムの公式ガイド http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/
書面申請(不動産登記における~)
不動産の登記を、書面で申請すること。 2005(平成17)年3月7日に施行された不動産登記法では、登記申請は原則としてオンライン申請によるものとされている。 なお、オンライン庁では、オンライン申請ができるだけでなく、書面申請をすることもできる。つまりオンライン庁では、オンラインでも書面でもどちらでも申請できる制度になっている。 ところで、従来は、登記申請するには、原則として必ず登記所に出頭する必要があるとされていた(出頭主義)。しかし、不動産登記法ではすべての登記所において、郵送で登記を申請することが認められている。このような郵送による書面申請のことを郵送申請という。
郵送申請(不動産登記における~)
不動産の登記を申請する際に、登記申請書等の必要書類を、郵便で郵送することによって申請することをいう。
不動産登記の申請方法には、オンライン申請、(出頭による)書面申請、郵送申請の3種類があるが、どの方法によるかの選択は自由である。
なお、郵送申請の受付時点は申請書類が登記所の窓口に到達したときとなるため、同一の不動産に関して2以上の登記申請が同時に受け付けられる場合があるが、この場合には、それらの申請を「同時にされたものとみなす」とし、同一の受付番号を付すこととされている。
登記所
登記事務を担当する機関のこと。
一般名称として「登記所」と呼んでいるが、正式名称は「法務局」、「地方法務局」、「支局」、「出張所」である。