不動産登記をオンライン申請できる登記所をいう。
2008年7月14日をもって、すべての法務局(本局・支局・出張所)がオンライン庁となった。
なお、よく似た言葉としてコンピュータ庁がある。コンピュータ庁とは、登記事務をコンピュータで処理する登記所のことである。コンピュータ庁では、従来の紙の登記簿に代わって、磁気ディスクによる登記記録が原則とされる。
本文のリンク用語の解説
オンライン申請(不動産登記における~)
不動産登記を、インターネットを利用したオンラインで申請することをいう。
法律上の名称は「電子申請」。不動産登記法の改正(2005年3月施行)によって創設された申請方法である。
従来、不動産登記は、書面(または携帯型のディスク等)でのみ申請できること(書面主義)、権利の登記の申請は当事者または代理人(司法書士)が直接登記所に出頭すること(出頭主義)とされていたが、登記申請者の負担軽減等のためオンラインによる申請が新設されたのである。
オンライン申請では、法務省オンライン申請システムにユーザー登録をしている者(通常は司法書士)が、インターネットで法務省オンライン申請システムへ接続し、申請情報を送信する。この際セキュリティを確保するために、電子署名・電子認証の仕組みを利用し、なりすましやデータ改ざんを防止するようになっている。
※法務省オンライン申請システムの公式ガイド http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/
登記所
登記事務を担当する機関のこと。
一般名称として「登記所」と呼んでいるが、正式名称は「法務局」、「地方法務局」、「支局」、「出張所」である。
法務局
法務省の地方支分部局の一つで、登記、公証、人権などに関する事務を担当する。
法務局は全国に8ヵ所設置されている。また、その他の県庁所在地等には地方法務局(全国で42ヵ所)が置かれている。さらに、法務局、地方法務局は、所管する地域内にその支局および出張所を置いていて、全体では全国で約500ヵ所の事務所が存在する。
事務所の種類等によってその扱う事務の範囲が異なるが、不動産登記および供託に関する事務は、すべての事務所で取り扱われるため、事務所を一般的に「登記所」と呼ぶ(商業登記は、原則的に法務局または地方法務局のみで扱う)。
なお、法務局以外の事務所を含めて、登記を扱う事務所を単に「法務局」と呼ぶ習慣もあるので注意が必要である。
コンピュータ庁
不動産登記事務をコンピュータで処理している登記所を「コンピュータ庁」という。
コンピュータ庁では、従来からのバインダーに紙を綴じ込んだ建物登記簿・土地登記簿に代わって、コンピュータの磁気ディスクによって電子的に登記簿を作成している。
登記記録
一筆の土地または一個の建物ごとに作成される登記の記録のこと。
従来は紙であったため「登記用紙」と呼ばれていたが、現在はほとんどの登記所でハードディスク上のデータとなっているため、現在の不動産登記法では「登記記録」という用語が使用されている(不動産登記法第2条第5号)。