都市計画において指定された、良好な自然環境を形成していてその保全が必要な緑地をいう。
都市緑地法による緑地保全制度の一つで、樹林地、草地、水沼地などのうち、無秩序な市街化や公害または災害を防止するもの、伝統的・文化的意義を有するもの、風致景観が優れているもの、動植物の生育地等となるものが指定される。
特別緑地保全地区内では、建築行為、宅地造成行為、木竹の伐採、水面の埋立てなどをするには原則として都道府県知事(区市の区域内にあっては当該区市長)の許可が必要で、知事はその行為が緑地の保全上支障があると認めるときは許可をしてはならないとされている。
本文のリンク用語の解説
都市計画
土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する計画であって、都市計画の決定手続により定められた計画のこと(都市計画法第4条第1号)。
具体的には都市計画とは次の1.から11.のことである。
1.都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画法第6条の2)
2.都市再開発方針等(同法第7条の2)
3.区域区分(同法第7条)
4.地域地区(同法第8条)
5.促進区域(同法第10条の2)
6.遊休土地転換利用促進地区(同法第10条の3)
7.被災市街地復興推進地域(同法第10条の4)
8.都市施設(同法第11条)
9.市街地開発事業(同法第12条)
10.市街地開発事業等予定区域(同法第12条の2)
11.地区計画等(同法第12条の4)
注:
・上記1.から11.の都市計画は、都市計画区域で定めることとされている。ただし上記8.の都市施設については特に必要がある場合には、都市計画区域の外で定めることができる(同法第11条第1項)。
・上記4.の地域地区は「用途地域」「特別用途地区」「高度地区」「高度利用地区」「特定街区」「防火地域」「準防火地域」「美観地区」「風致地区」「特定用途制限地域」「高層住居誘導地区」などの多様な地域・地区・街区の総称である。
・上記1.から11.の都市計画は都道府県または市町村が定める(詳しくは都市計画の決定主体へ)。
都市緑地法
都市における緑地の保全や緑化の推進のための仕組みを定めた法律。 1973(昭和48)年に「都市緑地保全法」として制定され、2006(平成18)年にその内容が大幅に改正されて現在の名称となった。 規定されている主な制度として、緑地の保全および緑化の推進に関する基本計画、緑地保全地域、緑化地域、緑地協定などがある。なお、2024(令和6)年2月に「都市緑地法等の一部を改正する法律案」が閣議決定された。主な改定点は以下の通り。・国主導による戦略的な都市緑地の確保・貴重な都市緑地の積極的な保全・更新・緑と調和した都市環境整備への民間投資の呼び込み
建築
「建築物を新築し、増築し、改築し、または移転すること」と定義されている(建築基準法第2条第13号)。
宅地造成
土地を宅地としての機能を備えたものとするために、切り土・盛り土等による斜面の平坦化などの工事、擁壁の設置工事、排水施設の設置工事、地盤の改良工事などを行なうこと。こうして形成された宅地は「造成地」と呼ばれる。
宅地造成のための工事のうち一定のものは、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に基づき、着手前に都道府県知事の許可を得なければならない。(詳細は「宅地造成等工事規制区域」を参照)