民法上、満18歳に達したことをいう(2022年4月1日から「満18歳」に達したときに改正された)。成年に達していないものを「未成年者」という。
成年に達するのは、18回目の誕生日の前日が終了した時点である(年齢計算に関する法律)。
成年に達すると、一人で有効な契約を締結することができ、親権に服することもなくなる。一方、成年年齢が満18歳に改正されたのちも、喫煙年齢、飲酒年齢などは満20歳のままである。
なお、2022年3月31日までは、満20歳に満たない者であっても、結婚をすることにより成年に達したものとみなされる制度があった(成年擬制)。
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未成年者
民法上、満18歳の誕生日を迎える前の者をいう。 未成年者が契約をなすには、親権者または未成年後見人(「法定代理人」と総称する)がその契約に同意することが必要である。この同意を得ないで未成年者が契約をした場合には、未成年者はこの契約を取り消すことができる。 なお、2022年3月31日までは、婚姻をした者は、満20歳未満であっても「未成年者」でなくなる制度があった(成年擬制)。
契約
対立する2個以上の意思表示の合致によって成立する法律行為のこと。
具体的には、売買契約、賃貸借契約、請負契約などのように、一方が申し込み、他方が承諾するという関係にある法律行為である。
成年擬制
満20歳に満たない者が、結婚をすることにより、成年に達したものとみなすこと。民法上の制度であるが、2022年4月1日からは、民法改正によって成年年齢が18歳に引き下げられ、また、女性の婚姻開始年齢が18歳に引き上げられたため(男性は18歳のまま)、成年擬制の規定が削除され、この制度は消滅した。