抵当権は抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(抵当不動産)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条第3項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない(民法第370条)。
従って、抵当権にもとづいて不動産を競売する場合には、付属している物や権利も一緒に競売されることとなる。
抵当権は抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(抵当不動産)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条第3項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない(民法第370条)。
従って、抵当権にもとづいて不動産を競売する場合には、付属している物や権利も一緒に競売されることとなる。