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市町村の建設に関する基本構想
読み:しちょうそんのけんせつにかんするきほんこうそう
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地方自治法・国土利用計画法の規定にもとづく市町村の構想・計画のこと。
具体的には、地方自治法第2条第4項に基づく「市町村の基本構想」および国土利用計画法第8条に基づく「市町村計画」を指している(※建設省(現・国土交通省)通知にもとづく「市町村の都市計画に関する基本的な方針の策定等について」平成5年6月25日建設省都計発第95号各都道府県知事・各政令指定都市都市計画担当部局長宛建設省都市局都市計画課長通知)。

一般的には「市町村の建設に関する基本構想」は、「○○市総合計画」「○○市基本計画」「○○市基本構想」のように呼称されていることが多い。

「市町村の建設に関する基本構想」は、「市町村の都市計画に関する基本的な方針」(いわゆるマスタープラン)の上位に位置付けられている。
「市町村の都市計画に関する基本的な方針」を策定・決定するにあたっては、市町村の議会の議決を経て定められた「市町村の建設に関する基本構想」に即したものとしなければならない(都市計画法第18条の2第1項)。

本文のリンク用語の解説

国土利用計画法

計画的な国土の利用を図るための法律で、国土形成計画法とともに総合的な国土の利用や保全を推進するための枠組みを定めている。1974(昭和49)年に制定された。 国土利用計画法が定める規定は、大きく土地利用計画の策定と土地取引の規制に分かれる。土地利用計画の中心となるのは、都道府県ごとに作成される土地利用基本計画であり、全国を、都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域の5つの類型に区分している。 土地取引の規制の仕組みとしては、 1.一定の土地取引について都道府県知事に届けなければならないとし、土地の利用目的等に関して勧告できる制度(土地に関する権利の移転等の届出) 2.地価の急激な上昇の恐れがあるときには、規制区域を指定して土地に関する権利の移転等について許可に係らしめる制度(規制区域) 3.地価の上昇の恐れがあるときには、注視区域又は監視区域を指定して土地売買等の契約に関する勧告をできる制度(注視区域・監視区域) 4.取引された土地が遊休土地である旨通知して、その利用処分計画の届出を課し、助言などをする制度(遊休土地に関する措置) がある。 なお、土地に関する権利の移転等の届出1.を要するのは、原則として、取引面積が、市街化区域にあっては2,000平方メートル、都市計画区域(市街化区域を除く)にあっては5,000平方メートル、それ以外の区域にあっては1万平方メートル以上の取引である。

市町村の都市計画に関する基本的な方針

市町村が都市計画を決定するにあたって指針となる市町村の都市計画の総合的なプランのこと。 「都市計画マスタープラン」、「都市マスタープラン」、「マスタープラン」、「基本方針」とも呼ばれる。 「市町村の都市計画に関する基本的な方針」は、1992(平成4)年の都市計画法の改正により導入された制度である。その概要は次の通り。 1.意義 「市町村の都市計画に関する基本的な方針」(以下「基本方針」と呼ぶ)は、市町村の都市計画の総合的なプランである。市町村は土地利用・都市施設・都市開発事業などの都市計画を決定するにあたっては、この「基本方針」に即して都市計画を決定しなければならない(都市計画法第18条の2第4項)。 2.他の計画等との関係 「基本方針」は、市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならない(都市計画法第18条の2第1項)。 3.策定方法 「基本方針」を策定する主体は市町村である。市町村はこの「基本方針」を定める責務を負う(都市計画法第18条の2第1項)。 「基本方針」の決定に際しては、あらかじめ、地方自治法に基づき市町村に附属機関として置かれている市町村審議会の議を経る(※この点は、建設省(現・国土交通省)通知に基づく(「市町村の都市計画に関する基本的な方針について」平成5年6月25日建設省都計発第94号各都道府県知事・各政令指定都市の長宛建設省都市局長通知)。 【ただし「基本方針」は都市計画ではないので、「基本方針」には都市計画の決定手続は適用されない】 「基本方針」を決定したときは、遅滞なく公表し、都道府県知事に通知しなければならない(都市計画法第18条の2第3項)。 4.住民意見の反映措置 市町村が「基本方針」を定めようとするときは、あらかじめ住民の意見を反映させるために必要な措置(例えば公聴会の開催等)を講じなければならない(都市計画法第18条の2第2項)。 5.主な内容と構成 「基本方針」は標準的には次の内容から構成される(上記3.内※の建設省(現・国土交通省)通知より要約)。 1)基本方針は本文および附属図面からなる。 2)本文では、将来の生活像を想定し、目指すべき都市像、その都市像の実現のための主要課題、課題に対応した整備方針などを「全体構想」として明らかにする。 3)さらに本文では、地域別に、あるべき市街地像などの地域像、実施されるべき施策の方向を「地域別構想」として明らかにする。 4)さらに構想の実現に向けて、定めるべき都市計画の種類・実施すべき都市計画事業の種類、これらの決定・実施の時期などを明らかにしたプログラムを伴うものにするよう努める。

マスタープラン

他の計画の上位に位置付けられる総合的な計画のこと。英語のmaster plan。 都市計画法では「都市計画区域の整備、開発、保全の方針」及び「市町村の都市計画に関する基本的な方針」の二つを指している。両方をあわせて「都市計画マスタープラン」という。 詳しくは、「全体計画」を参照。

都市計画法

都市計画に関する制度を定めた法律で、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的として、1968(昭和43)年に制定された。 この法律は、1919(大正8)年に制定された旧都市計画法を受け継ぐもので、都市を計画的に整備するための基本的な仕組みを規定している。 主な規定として、都市計画の内容と決定方法、都市計画による規制(都市計画制限)、都市計画による都市整備事業の実施(都市計画事業)などに関する事項が定められている。