公益社団法人等の非営利法人、マンション管理組合等の人格のない社団などが行なう事業のうち、法人税の課税対象とされるものをいう。34種類の事業が指定されている。従って、収益事業に該当しない事業については非課税である。
指定されている事業は、次のとおりである。
1.物品販売業 2.不動産販売業 3.金銭貸付業 4.物品貸付業 5.不動産貸付業 6.製造業 7.通信業 8.運送業 9.倉庫業 10.請負業 11.印刷業 12.出版業 13.写真業 14.席貸業 15.旅館業 16.料理店業その他の飲食店業 17.周旋業 18.代理業 19.仲立業 20.問屋業 21.鉱業 22.土石採取業 23.浴場業 24.理容業 25.美容業 26.興行業 27.遊技所業 28.遊覧所業 29.医療保険業 30.技芸教授業 31.駐車場業 32.信用保証業 33.無体財産権の提供等を行う事業 34.労働者派遣業
なお、公益社団法人・公益財団法人については、収益事業であっても公益目的事業に該当するものは非課税である。また、一般社団法人・一般財団法人については、収益事業に限定した課税が適用されるのはその法人が共益的活動を目的とし、非営利性が徹底されている場合(非営利法人の要件を満たす場合)だけであり、これに該当しない場合には全所得に対して課税される。
税率は原則として一般の法人と同じであるが、学校法人、社会福祉法人など特定の公益法人については税率が低減されている。
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公益社団法人
一般社団法人のうち、行政庁の認定(公益認定)を受けたものをいう。 認定の主な基準は、
1)主たる目的が、法律に定める公益目的事業(公益に関する事業で不特定かつ多数の者の利益増進に寄与するもの)を行なうことであること 2)公益目的事業を実施するための経理的基礎を有すること 3)技術的能力を有すること 4)特別の利益を与える行為を行なわないこと 5)収支相償(公益目的事業に係る収入額がその事業に必要な適正費用を償う額を超えない)であると見込まれること 6)公益目的事業の比率が50%以上であると見込まれること 7)遊休財産額が1年分の公益目的事業費相当額を超えないと見込まれること である。
公益認定を受けた社団法人は、名称中に「公益社団法人」という文字を独占的に使用する。また事業活動に当たっては法律による一定の規制に服さなければならない一方、税制上「特定公益増進法人」として優遇される。
管理組合
分譲マンションなどの区分所有建物において、区分所有者が建物および敷地等の管理を行なうために区分所有法にもとづいて結成する団体のこと(ただし区分所有法上では「管理組合」という言葉を使用せず、「区分所有者の団体」と呼んでいる)。
区分所有建物においては、区分所有者は区分所有法により、当然にこの「管理組合」に加入することとされているので、区分所有者の任意で管理組合から脱退することはできない(区分所有法第3条)。
このような管理組合は、集会(いわゆる管理組合の総会)を開き、管理に関するさまざまな事項を議決し、管理規約を定める。
また管理組合の通常業務を執行するために、管理規約にもとづいて複数の理事が選出され、この理事によって構成される理事会が業務を行なう。
また管理組合は、法人になることができる。法人になった管理組合は「管理組合法人」と呼ばれる。
公益財団法人
一般財団法人のうち、行政庁の認定(公益認定)を受けたものをいう。 認定の主な基準は、
1)主たる目的が、法律に定める公益目的事業(公益に関する事業で不特定かつ多数の者の利益増進に寄与するもの)を行うことであること 2)公益目的事業を実施するための経理的基礎を有すること 3)技術的能力を有すること 4)特別の利益を与える行為を行わないこと 5)収支相償(公益目的事業に係る収入額がその事業に必要な適正費用を償う額を超えない)であると見込まれること 6)公益目的事業の比率が50%以上であると見込まれること 7)遊休財産額が1年分の公益目的事業費相当額を超えないと見込まれること である。
公益認定を受けた財団法人は、名称中に「公益財団法人」という文字を独占的に使用する。また事業活動に当たっては法律による一定の規制に服さなければならない一方、税制上「特定公益増進法人」として優遇される。
一般社団法人
法律(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)に基づく準則に従って設立された社団法人をいう。 従うべき主な準則は、
1)目的、社員資格の得喪に関する規定などを定めた定款を作成すること 2)定款中に、社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定めが無いこと 3)社員総会その他の機関を一定の手続きによって設置・運営すること(社員総会及び理事は必置であり、理事会、監事、会計監査人は定款により設置を選択できる) 4)一定の方法によって会計を処理すること である。
一般社団法人は、主たる事務所の所在地において、準則に適合するかどうかのみの審査を経て設立の登記をすることによって成立し、名称中に「一般社団法人」という文字を独占的に使用する。
一般財団法人
法律(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)に基づく準則に従って設立された財団法人をいう。 従うべき主な準則は、
1)目的、設立者が拠出する財産及びその価額、評議員の選任・解任の方法などを定めた定款を作成すること 2)定款中に、理事又は理事会が評議員を選任・解任する旨、及び設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定めが無いこと 3)評議員、評議員会、理事、理事会、監事を一定の手続きによって設置・運営すること(大規模一般財団法人については会計監査人が必置) 4)一定の方法によって会計を処理すること である。
一般財団法人は、主たる事務所の所在地において、準則に適合するかどうかのみの審査を経て設立の登記をすることによって成立し、名称中に「一般財団法人」という文字を独占的に使用する。
法人
私法上の概念で、自然人以外で、法律上の権利・義務の主体となることを認められた団体・財産をいう。
法人の設立は、法律の規定によらなければならないとされている。
例えば、一般社団法人、一般財団法人、株式会社、学校法人、宗教法人、管理組合法人などはすべて法人である。
公益法人
公益社団法人および公益財団法人の総称で、一般社団法人または一般財団法人のうち、公益目的事業を行なう法人として、一定の基準によって認定されたものをいう。
公益法人が行なう公益目的事業の収益については、原則として法人税を納める必要はない。
公益目的事業とは、学術・科学技術、文化・芸術、福祉、地域社会の発展など法定された23種類の公益分野に関する事業で、不特定多数の利益のために行なうものとされている。また、認定の基準としては、公益目的事業に充てる予定の事業費が50%以上であること、理事等に対する報酬等が不当に高額にならないよう支給基準を定めていること、営利企業等に対して寄付等の利益行為を行なわないことなどが定められている。
なお、2008(平成20)年12月1日に「一般社団及び一般財団法人に関する法律」が施行されるまでは、民法によって設立された社団法人および財団法人を公益法人と称していた。