物権関係
読み:
ぶっけんかんけい
人が物を支配するという関係を「物権関係」という。
この物権関係に適用される最も基本的な法律が、民法第二編「物権」(民法第175条から第398条22まで)であり、一般的に物権法と呼ばれている。