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取締規定
読み:とりしまりきてい
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行政上の目的から、一定の行為を禁止し、または制限する規定のこと。

例えば、営業免許を受けないタクシー営業を禁止する道路運送法の規定は取締規定である。
取締規定は本来、行政上の目的にもとづくものであるので、取締規定に違反したとしても、行政上の罰則の対象とはなるが、契約の効力までが否定されるものではない。従って、営業免許を受けないタクシー営業であっても、運賃の請求は認められる(判例)。

しかしながら、取締規定であっても、それに違反する契約の効力が否定される場合もある。これは危険物の取締のように、契約の効力を無効とすることが取締上必要とされる場合である。

関連用語

強行規定

法律の規定であって、公の秩序に関する規定を「強行規定」という。 また同じ意味で「強行法規」ということもある。 強行規定は、当事者の意思に左右されずに強制的に適用される規定であると解釈されている。従って、強行規定に反するような契約をした場合には、その契約はその部分について無効とされる。 この反対に、当事者の意思によって適用しないことができる規定は「任意規定」という。 ある規定が強行規定であるかどうかは、その規定の性質にもとづいて判断するのが原則である。例えば、民法の相続に関する諸規定は、社会秩序の根本に関わる規定であるため「強行規定」であると判断されている。 これに対して、消費者や社会的弱者を保護するようないくつかの法律では、法律中で強行規定であることを明記している場合がある。 例えば、借地権の存続期間等について定めた借地借家法第3条から第8条については、借地借家法第9条で「この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする」と明記されている。