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失踪宣告の取消し
読み:しっそうせんこくのとりけし
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失踪宣告を受けた者が生存している場合(または失踪宣告によって死亡したとみなされる時期とは異なる時期に死亡していたことが判明した場合)には、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪宣告を取り消さなければならない(民法第32条第1項)。

この失踪宣告の取消しは、失踪宣告を受けた者が死亡したとみなされた時点にまで遡って、その効果を生ずる。具体的には、失踪宣告による死亡により発生した相続は無効となり、相続人は失踪者が生存していれば、相続財産を失踪者に返還する必要が生じる。
なお、失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負うと規定されている(民法第32条第2項)。

ただしこの点については、取消しの効果の制限という制度が設けられており、善意の相続人等が保護されている。

本文のリンク用語の解説

失踪宣告(失踪の宣告)

人が居所を去った後、長期間にわたって生死が不明である場合には、残された関係者はその後の生活を営むうえでさまざまな制約を強いられる結果となる。 そこで民法は、法律上その人が死亡したものとみなす制度を設けており、これを「失踪宣告(失踪の宣告)」と呼ぶ(民法第30条)。 失踪宣告には、不在者が居所を去った後7年間生死不明であることを要件とする「普通失踪」と死亡の原因となるべき危難(戦争や船舶の沈没など)に遭遇したことを要件とする「特別失踪」という2種類がある。 失踪宣告を受けた場合、普通失踪については7年間の生死不明の期間が経過した時点で、特別失踪については危難の去った時点において、その人が死亡したものとみなされる(民法第31条)。 その結果、失踪宣告を受けた人について、死亡とみなされた時点から相続が開始することになる(民法第882条)。 また死亡とみなされた時点において、婚姻(結婚)は当然に消滅する。 ただし姻族の関係(結婚によって生じた親戚関係)は当然に消滅するのではなく、配偶者が姻族関係の消滅の意思を表示する必要がある(民法728条)。 なお失踪宣告を受けるには、配偶者・相続人・保険金受取人などの利害関係者が家庭裁判所に請求する必要がある。要件を満たす請求があったとき、家庭裁判所は失踪の宣告をすることができる(民法第30条)。 なおこのほかに、死亡が確実だが死体が確認できないという場合のために「認定死亡」という制度が用意されている(詳しくは認定死亡へ)。