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理事(法人の~)
読み:りじ(ほうじんの~)
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法人のすべての行為について代表する権限を持ち、法人の運営を行なう者のこと。

法人は、1名または数名の理事を置くこととされている。また、理事の代表権は法人のすべての行為に及ぶのが原則であるが、法人は、定款、寄附行為または社員総会の決議により、理事の代表権に制限を設けることができる。

本文のリンク用語の解説

法人

私法上の概念で、自然人以外で、法律上の権利・義務の主体となることを認められた団体・財産をいう。 法人の設立は、法律の規定によらなければならないとされている。 例えば、一般社団法人、一般財団法人、株式会社、学校法人、宗教法人、管理組合法人などはすべて法人である。

定款

一般社団法人、一般財団法人、株式会社等の基本的な規則またはそれを記した記録をいう。 それぞれの法人の設立の際に定められるのが通例である。 定款で定められる事項は、法人の種類等によって異なるが、目的、事務所所在地、組織、会計などが規定されている。