三井住友トラスト不動産

用語集からキーワードを検索する
差押え
読み:さしおさえ

私人の財産の売却等自由な処分を国の機関等が強制力をもって禁止し、その財産や所有物等を確保すること。契約を強制的に実現するために行なう競売手続の民事執行上の差押えのほか、国税や社会保険料等が滞納された場合に処分として行なわれる公売手続における差押え、刑事事件等における立件・証拠保全のための差押えがある。

民事執行手続においては、抵当権等を実行するために競売に至る前に、債権者の差押えの申立に基づき裁判所が命令を発し、対象物の処分を禁止する。一方、国税・地方税の滞納等の場合には、換価する公売手続の場合に、差押えを行なう。

競売

債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(不動産)を競りにかけて、最高価格の申出人に対して売却し、その売却代金によって債務の弁済を受けるという制度のこと。

公売

納税者が国税・地方税を納税しない場合に、国または地方公共団体が納税者の財産を差し押さえたうえで自ら売却し、その売却代金から税金の支払いを受けるという制度のこと。

抵当権

債権を保全するために、債務者(または物上保証人)が、その所有する不動産に設定する担保権のこと。債務者(または物上保証人)がその不動産の使用収益を継続できる点が不動産質と異なっている。 債権が弁済されない場合には、債権者は抵当権に基づいて、担保である不動産を競売に付して、その競売の代金を自己の債権の弁済にあてることができる。

関連用語