建築物の気密性を表す指標。建築物内の隙間の面積の合計(平方センチメートル)を建築物の延床面積(平方メートル)で除したもので、「相当隙間面積」という。
隙間の面積は、特殊な機械を用いて、建築物の内外の気圧に差を生じさせ、そのときに計測された風量を基に求める。
1999(平成11)年の「次世代住宅省エネルギー基準」の採用により、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」に基づく「住宅に係る省エネルギーの使用の合理化に関する建築主及び特定建築物の所有者の判断基準」(以下、「基準」「指針」はいずれも建設省(当時)・国土交通省・経済産業省等関係省庁告示等)において、地域の区分に応じ、北海道等寒冷地においてはC値2.0(平方センチメートル/平方メートル)、東京等それ以外の地域では5.0(平方センチメートル/平方メートル)が定められ、それに適合するための施工方法等については、「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持管理の指針」に詳細に定められた。また、2000(平成12)年に住宅性能表示制度が開始されたことに伴って制定された「日本住宅性能表示基準」に基づく「評価方法基準」にも、同様に寒冷地においてC値2.0(平方センチメートル/平方メートル)等が「等級4」に相当するものとして採用された。
しかし、その後の施工技術等の向上、建材・工法等の変化に加え、評価の蓄積から多様な方法による気密性の確保が可能であることが明らかになってきたことなどから、気密性についての定量的基準を除外することとなり、09(平成21)年の上記告示改正において、C値が削除された。さらに、15(平成27)年の「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の制定および21(令和3)年の同法改正を経て、25年4月以降、断熱性能の表示の基準として、UA値(外皮平均熱貫流率)およびηAC値(冷房期の平均日射熱取得率)が採用されることとなり、現在は、基準値としてのC値は示されていない。
ただし、住宅の気密性については依然として、重視する立場があり、「HEAT20」においても、(一社)環境共生まちづくり協会が国土交通省住宅局の編集協力を得て作成した「省エネ性能に優れた断熱性の高い住宅の設計ガイド」には、「断熱と気密はセットで考えることが必要」との認識が示され、C値の水準や測定方法についての記述がある。
建築物
建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。 これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。 1.屋根と柱または壁を有するもの 2.上記に付属する門や塀 3.以上のものに設けられる建築設備 上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。 なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。
延床面積
建築物の各階の「床面積」の合計のこと。
なお、容積率を算出する際には、次の部分の床面積は延べ面積から「除外」できる扱いとなっているので、注意する必要がある。
1.自動車車庫・自転車置場に供する部分の床面積(床面積の合計の5分の1まで)
2.建築物の地階(その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものに限る)の住宅の用途に供する部分の床面積(住宅の用途に供する床面積の合計の3分の1まで)
3.共同住宅については、共同住宅の共用廊下・共用階段・エントランスの部分の床面積(限度なし)
国土交通省
国の行政事務を分担管理する機関のひとつ。国土交通省設置法に基づいて設置され、その長は国土交通大臣である。英語表記は、Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourismである。
「国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、観光立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ること」(国土交通省設置法)を任務とし、その達成のための事務を司っている。
所掌事務は多岐にわたるが、たとえば、国土、都市、住宅、交通に関する政策、河川、道路、港湾の整備、不動産業、建設業、運送業に関する事務の大部分は、国土交通省が担っている。また、国土地理院、気象庁、海上保安庁、観光庁は、国土交通省の組織である。
国土交通省は、平成の中央省庁再編の一環として、国土庁、建設省、運輸省、北海道開発庁を統合し、2001年1月6日に発足した。
施工
工事を行なうこと。建築物の施工は、設計に基づいて、地盤の整備、材料の加工、構造材の組立、コンクリートの打設、設備の設置、内装などの作業を関連させながら系統的に実施される。
施工は通常、建築主が施工会社に発注するが、各種作業の実施は、施工会社がそれぞれの作業を専門とする建設会社(専門工事業者)にさらに発注するのが一般的である。
住宅性能表示制度
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)により導入された、住宅の性能を表示するための制度のこと。 品確法では、住宅の性能が正しく表示されるように次のような仕組みを設けている。 1.評価する機関を大臣が指定する。 品確法にもとづき正式に住宅性能を評価することができる機関は、登録住宅性能評価機関だけに限定されている(品確法第5条第1項)。登録住宅性能機関とは、住宅性能評価を行なうことができる機材や能力等を持つものとして国土交通大臣により登録を受けた会社等のことである。 2.評価書の作成方法を大臣が定める 登録住宅性能評価機関は、依頼者の依頼を受けて、住宅の性能を評価した結果を表示する書面(住宅性能評価書)を作成する。 この住宅性能評価書を作成するにあたっては、登録住宅性能評価機関は、国土交通大臣が定めた基準(日本住宅性能表示基準)に準拠しなければならない。 このように国が関与することにより、住宅の性能が適切に表示される仕組みが設けられている。 なお、品確法では、住宅性能評価書が交付された新築住宅については、住宅性能評価書に記載された住宅の性能が、そのまま請負契約や売買契約の契約内容になる場合があると規定している。この規定により注文者保護・買主保護が図られている(詳しくは「住宅性能評価書と請負契約・売買契約の関係」へ)。 また建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関に対して、紛争処理を申請することができるとされている(品確法第67条)。
日本住宅性能表示基準
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)にもとづき、国土交通大臣が定めた住宅性能の表示に関する基準のこと。
(中略)この日本住宅性能表示基準の内容は次の1.2.のとおりである。
1.新築住宅に関する表示基準日本住宅性能基準では、新築住宅に関する住宅性能評価書に表示すべき事項を下記の10分野(33項目)と定めている(同基準別表第1)。
1)構造の安定に関すること
2)火災時の安全に関すること
3)劣化の軽減に関すること
4)維持管理への配慮に関すること
5)温熱環境・エネルギー消費量に関すること
6)空気環境に関すること
7)光・視環境に関すること
8)音環境に関すること
9)高齢者等への配慮に関すること
10)防犯に関すること
(中略)
このうち、必須項目は1)、3)、4)、5)の4分野10項目であり、その他については選択項目になり、登録住宅性能評価機関への評価申請の際に、評価を受けるかどうかを自由に選択することができる。
2.既存住宅に関する表示基準
既存住宅に関する住宅性能評価書は「既存住宅の建設住宅性能評価書」である。
既存住宅の場合は、新築住宅を対象とした性能表示事項のうち、劣化事象等による影響を何らかの形で反映でき、技術的に信頼度をもって評価が可能な事項に限定して9分野28項目と、既存住宅のみを対象とした2項目が設定されている。
これらの事項は、事項ごとに選択事項となっており、評価申請の際に事項ごとに希望するかどうか明示する必要がある。
評価方法基準
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)にもとづき、国土交通大臣が定めた住宅性能の評価の方法に関する基準のこと。
登録住宅性能評価機関は、日本住宅性能表示基準に従って住宅性能の評価の結果を表示しなければならないが、この評価に当たっては必ず評価方法基準に準拠する必要がある(品確法第3条、第5条)。
この評価方法基準は、国土交通大臣が必要に応じて公聴会を開催し、社会資本整備審議会の議決を経て、告示したものである(住宅品質確保法第3条)。
具体的には、2000(平成12)年7月19日の告示により、この評価方法基準が定められた。
その後、住宅性能評価の対象に既存住宅(建設工事完了後1年以上が経過した住宅や、建設工事完了後1年以内に人が住んだことがある住宅のこと)が追加されたことにより、評価方法示基準は2002(平成14)年8月20日に大幅に改訂されている。
建築物省エネ法
「エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「省エネ法」という。1979(昭和54)年制定)」に基づいて行なわれてきた省エネルギー(以下「省エネ」)施策のうち、建築物に関する部分について、わが国のエネルギー消費量の3分の1を建築物関連が占めること、および2013年の東日本大震災を経て一層エネルギーの使用の改善を図る必要が明らかになったことに鑑み、特に建築物について省エネ性能の向上を図り、抜本的な対策を行なうため、大規模な建築物について新築時等における省エネ基準への適合義務を課す等の措置を定めた法律。2015年7月に公布され、2017年4月(一部は2016年4月)に施行された。制定時の名称は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」であったが、2022(令和4)年改正(「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」による改正)により、「向上」の後に「等」が追加された。 同法に規定されている主な措置は、次の通りである。 1. 建築主に対する規制措置 (1)建築物省エネ法においては、一定規模以上の非住宅建築物について、届出義務を課していたが、本法施行により、省エネ基準(一次エネルギー消費量に関する基準)への適合が義務付けられた。さらに、2022(令和4)年改正により、原則として、住宅を含むすべての建築物に対して省エネ基準への適合が義務付けられた(2025(令和7)年4月施行)。 (2)建築主は、建築基準法第6条の建築確認の手続きの際に、「建築物エネルギー消費性能確保計画」を作成し、(1)の省エネ基準の適合について、所管行政庁の判定(建築物エネルギー消費性能適合性判定)を受けなければならない。 (3)住宅事業建築主が供給する建売戸建住宅や注文住宅に関する省エネ性能の向上のために省エネ基準を超える水準の基準(住宅トップランナー基準)を定め、一定戸数以上の住宅を新築する事業主に対して、努力義務を定め、必要に応じて、省エネ性能の向上を勧告することができることとする。2022(令和4)年改正により、分譲型住宅のトップランナー制度の対象を、分譲マンションにも拡大することとなった(2023(令和5)年4月施行)。2. 省エネ性能向上計画の認定 建物の新築および省エネ性能向上のための改修等に当たって、省エネ性能向上計画を作成し、誘導基準に適合するなどの認定を受ける制度を定める。また、認定を受けた場合には、容積率の特例を適用することとする。3. エネルギー消費性能の表示 建築物の所有者が、その所有する建築物について省エネ基準に適合する旨の認定を受け、エネルギー消費性能を表示する制度を定める。2022(令和4)年改正により、2024(令和6)年より販売・賃貸の広告に省エネ性能を表示する制度がスタートすることになった。4. 建築物エネルギー消費性能判定機関等の登録 建築物の省エネ基準等への適合を判定する業務を実施する機関または建築物のエネルギー消費性能を評価する業務を実施する機関が、それぞれ、国土交通大臣の登録を受ける制度を定める。登録を受けた機関は、それぞれ、「登録建築物エネルギー消費性能評価判定機関」または「登録建築物エネルギー消費性能評価機関」として、建築物省エネ法に基づく判定または評価の業務を実施できることとする。5.建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度の創設太陽光発電設備などの再生可能エネルギー利用設備の導入促進のため創設された(2022(令和4)年改正、2024(令和6)年4月施行)。市町村が促進計画を作成・公表することで、区域内には、建築士から建築主に対する再生可能エネルギー利用設備についての説明義務や建築基準法の形態規制の特例許可などが適用される。
関連用語
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住宅性能表示制度
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住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)により導入された、住宅の性能を表示するための制度のこと。 品確法では、住宅の性能が正しく表示されるように次のような仕組みを設けている。 1.評価する機関を大臣が指定する。 品確法にもとづき正式に住宅性能を評価することができる機関は、登録住宅性能評価機関だけに限定されている(品確法第5条第1項)。登録住宅性能機関とは、住宅性能評価を行なうことができる機材や能力等を持つものとして国土交通大臣により登録を受けた会社等のことである。 2.評価書の作成方法を大臣が定める 登録住宅性能評価機関は、依頼者の依頼を受けて、住宅の性能を評価した結果を表示する書面(住宅性能評価書)を作成する。 この住宅性能評価書を作成するにあたっては、登録住宅性能評価機関は、国土交通大臣が定めた基準(日本住宅性能表示基準)に準拠しなければならない。 このように国が関与することにより、住宅の性能が適切に表示される仕組みが設けられている。 なお、品確法では、住宅性能評価書が交付された新築住宅については、住宅性能評価書に記載された住宅の性能が、そのまま請負契約や売買契約の契約内容になる場合があると規定している。この規定により注文者保護・買主保護が図られている(詳しくは「住宅性能評価書と請負契約・売買契約の関係」へ)。 また建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関に対して、紛争処理を申請することができるとされている(品確法第67条)。
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UA値(外皮平均熱貫流率)
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断熱性能および冷暖房の効率性を表す指標として、外皮(外壁、屋根、窓等)の熱損失量の合計(外皮熱損失量)を、外皮全体の面積の合計で除したもの。換気による熱損失は考慮しない。「外皮1平方メートルあたりの、外へ逃げる熱の平均値」などと説明される。
単位は「W/平方メートル・K」で表され、室内と外の温度差が1度ある場合(Kの意味)の、1平方メートル当たりの損失熱量(W)のこと。断熱性能が高いほど、UA値は低くなる。
住宅性能表示制度においては、地域ごとにUA値に対応して、該当する断熱等性能等級が定められており、例えば東京ではUA値0.87が、北海道では0.46が等級4に該当すると定められている。
2022(令和4)年のいわゆる「建築物省エネ法改正」により題名も改められた「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」の公布・施行により、25(令和7)年4月からは、省エネ基準適合が義務化され、新築住宅については、断熱等級4が最低基準として必要となった。
さらに30年には現在の断熱等級5相当(東京0.60、北海道0.40)が義務化される方向であり、これはZEH基準に相当する。その上に断熱等級6(東京0.46、北海道0.28)、断熱等級7(東京0.26、北海道0.20)が定められていて、これらは一次エネルギー消費量をそれぞれ30%、40%削減し、HEAT20によるG2、G3と同レベルに相当する。
一戸建て住宅については等級7(地域によっては等級6)、共同住宅等にあっては等級5の場合には、UA値およびηAC値(冷房期の平均日射熱取得率)を明示することができる。