遮炎性能を有する戸のこと。火災発生時の延焼を防ぐ目的で設置される鉄製のドア等。
建築基準法上は、防火シャッターや耐熱性のガラスを用いたものも防火戸の一種としてされ、性能により「特定防火設備」としての防火戸と、それよりやや遮炎性能の低い「防火設備」としての防火戸に分けられる。
都市計画に防火地域又は準防火地域と定められた地域等において、規模等一定の条件に合致する建築物等、防火性能のある構造が求められる場合においては、外壁の開口部等に防火設備または特定防火設備の性能を有するものとして国土交通大臣の定めた基準に適合する防火戸を設けなければならない。
遮炎性能
建築部材等が火炎を遮る性能。
都市計画に「防火地域」と指定された場合には、一定の建築物は、主要構造部が耐火構造であり、延焼の恐れのある開口部に防火設備を設ける耐火建築物としなければならない等の規制がある。「準防火地域」における「準耐火建築物」の場合も同様である。
こうした耐火建築物等の主要構造部の部材や防火設備については、一定時間火炎を遮る性能が求められる。具体的には、耐火建築物の防火設備については、「通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであること」(建築基準法施行令第109条の2)等と定められており、建築物の属性ごとに防火設備に必要な遮炎性能が定められている。
延焼
火災が他の建物に燃え広がること。炎の接触や放射熱による延焼と、飛び火による延焼とがある。「類焼」も同義。
延焼を防止するため、都市計画で「防火地域」または「準防火地域」を指定し、指定地域内の建物について、防火設備を設置すること、耐火構造または準耐火構造とすることなどが定められている。この場合に、防火設備の設置や耐火構造化が義務付けられるのは「延焼のおそれのある部分」についてであるが、この「延焼のおそれのある部分」とは、原則として、隣地境界線等からの距離が、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建物部分である。
建築基準法
国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律。市街地建築物法(1919(大正8)年制定)に代わって1950(昭和25)年に制定され、建築に関する一般法であるとともに、都市計画法と連係して都市計画の基本を定める役割を担う。
遵守すべき基準として、個々の建築物の構造基準(単体規定、具体的な技術基準は政省令等で詳細に定められている)と、都市計画とリンクしながら、都市計画区域内の建物用途、建ぺい率、容積率、建物の高さなどを規制する基準(集団規定)とが定められている。また、これらの基準を適用しその遵守を確保するため、建築主事等が建築計画の法令適合性を確認する仕組み(建築確認)や違反建築物等を取り締まるための制度などが規定されている。
その法律的な性格の特徴は、警察的な機能を担うことであり、建築基準法による規制を「建築警察」ということがある。
防火シャッター
火災の侵入を防ぎ、延焼を防止するために建物に設置されるシャッター。高い耐火性能を備えていなければならない。
防火区画(耐火壁で囲われた区画)の開口部、階段等の吹き抜け部分の周囲、外壁の開口部などに設置され、火災時には閉まって耐火壁となる。
なお、一定の建物の防火シャッターについては、定期的な点検が義務付けられている。
特定防火設備
加熱開始後1時間の遮炎性能がある防火設備。防火区画を区切る設備の一つで、区画の開口部に設置し、火炎を感知したときに自動的に閉鎖する。
特定防火設備には、防火シャッター、防火扉などがあるが、これらは、国土交通大臣が定める構造方法を備え、または認定を受けたものでなければならない。
防火設備
火災の延焼、拡大を防止するため建物に設置される設備。耐火・遮炎性能を備えていなければならない。
建築基準で定められている防火設備には、次の2種類がある。
・特定防火設備:防火区画・防火壁・外壁の開口部、避難階段の出入口部分などに設置し、1時間以上の耐火・遮炎性能がある防火戸、防火シャッターなど・防火設備:外壁・防火区画の開口部に設置し、20分以上の耐火・遮炎性能がある網入りガラス、そで壁など
建築基準では、防火地域および準防火地域内の建築物について、その外壁開口部で延焼のおそれのある部分に、防火設備を設置しなければならないとしている。
なお、広い意味では、防火戸、防火シャッター等のほか、火災報知設備や消火設備を含めて「防火設備」ということもある。
都市計画法
都市計画に関する制度を定めた法律で、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的として、1968(昭和43)年に制定された。
この法律は、1919(大正8)年に制定された旧都市計画法を受け継ぐもので、都市を計画的に整備するための基本的な仕組みを規定している。
主な規定として、都市計画の内容と決定方法、都市計画による規制(都市計画制限)、都市計画による都市整備事業の実施(都市計画事業)などに関する事項が定められている。
都市計画
土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する計画であって、都市計画の決定手続により定められた計画のこと(都市計画法第4条第1号)。
具体的には都市計画とは次の1.から11.のことである。
1.都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画法第6条の2)
2.都市再開発方針等(同法第7条の2)
3.区域区分(同法第7条)
4.地域地区(同法第8条)
5.促進区域(同法第10条の2)
6.遊休土地転換利用促進地区(同法第10条の3)
7.被災市街地復興推進地域(同法第10条の4)
8.都市施設(同法第11条)
9.市街地開発事業(同法第12条)
10.市街地開発事業等予定区域(同法第12条の2)
11.地区計画等(同法第12条の4)
注:
・上記1.から11.の都市計画は、都市計画区域で定めることとされている。ただし上記8.の都市施設については特に必要がある場合には、都市計画区域の外で定めることができる(同法第11条第1項)。
・上記4.の地域地区は「用途地域」「特別用途地区」「高度地区」「高度利用地区」「特定街区」「防火地域」「準防火地域」「美観地区」「風致地区」「特定用途制限地域」「高層住居誘導地区」などの多様な地域・地区・街区の総称である。
・上記1.から11.の都市計画は都道府県または市町村が定める(詳しくは都市計画の決定主体へ)。
防火地域
防火地域は、都市計画で指定される地域であり、火災を防止するため特に厳しい建築制限が行なわれる地域である(建築基準法第61条)。 防火地域での建築規制は次の通りである。
1.すべての建築物は少なくとも「準耐火建築物」としなければならない。
2.次の1)または2)の建築物は必ず「耐火建築物」としなければならない。 1)階数が3以上の建築物 2)延べ面積が100平方メートルを超える建築物 ここで「階数が3以上」とは、地下の階数も含む。従って、防火地域内の地上2階地下1階の建物は耐火建築物とする必要がある。 延べ面積が100平方メートルちょうどであれば、上記2.には該当しないことにも注意したい。 なお、建築基準法第61条では、防火地域であっても次の建築物は「準耐火建築物」としなくてもよいという緩和措置を設けている。
ア.平屋建ての付属建築物で、延べ面積が50平方メートル以下のもの。 イ.門、塀 ただし上記ア.に関しては、外壁・軒裏を防火構造とし、屋根を不燃材料でふき、開口部に防火設備を設けることが必要とされている。
準防火地域
準防火地域は都市計画で指定される地域であり、火災を防止するために比較的厳しい建築制限が行なわれる地域である(建築基準法61条)。
準防火地域では、建築物は次のようなものとしなければならない。
1.地上4階以上の建築物 →必ず耐火建築物とする 2.地上3階の建築物 →延べ面積によって次の3通りに分かれる。 1)延べ面積が1,500平方メートルを超えるとき: 必ず耐火建築物とする 2)延べ面積が500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下のとき: 少なくとも準耐火建築物とする 3)延べ面積が500平方メートル以下のとき: 少なくとも3階建て建築物の技術的基準に適合する建築物とする 3.地上1階または地上2階の建築物 →延べ面積によって次の3通りに分かれる。 1)延べ面積が1,500平方メートルを超えるとき: 必ず耐火建築物とする 2)延べ面積が500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下のとき: 少なくとも準耐火建築物とする 3)延べ面積が500平方メートル以下のとき: 通常の建築物でも構わない
ポイントを2つ挙げておく。 まず、最近多い地上3階建ての一般住宅は、上記2.の3)に該当するので、少なくとも「3階建て建築物の技術的基準」に適合する必要がある。 次に、通常の地上2階建ての一般住宅は、上記3.の3)に該当するので、原則的に特別な防火措置を講じなくてよい。ただし上記3.の3)の場合に、その建築物を木造とするためには、外壁・軒裏を「防火構造」とする必要がある。 なお、準防火地域では上記の規制のほかに、次の規制があることに留意したい。
ア.屋根の不燃化 建築物が耐火構造や準耐火構造でない場合には、その屋根は不燃材料で造り、または不燃材料でふくことが必要である。 イ.延焼の恐れのある開口部の防火措置 建築物が耐火構造や準耐火構造でない場合には、外壁の開口部(すなわち玄関や窓)で延焼を招く可能性のある部分に、防火戸など防火設備を設けなくてはならない。