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国有地
読み:こくゆうち

国が保有する土地は、国が行政上の目的のために所有している「行政財産」と、特定の行政目的に直ちに用いられることのない「普通財産」とに分けられる。普通財産である国有地については、地方公共団体等の要望に応じ、公用または公共用の施設用地として売却または貸し付けなどにより有効活用を図ることとされているが、そうした利用が想定されないものについては、一般に売却し、国の財政収入に充てる。また、相続税等を金銭で納付できない相続人が、相続財産である土地を納付したもの(物納財産)を売却する場合がある。

国有地の売却は国の会計法等の規制に従って行なわれ、原則として最低売却価格(予定価格)を定め、一般競争入札により購入希望者を募り、売却している。ただし、土地に付着する賃借権等の権利を有する者や単独利用が困難な国有地の隣地所有者などは直接購入できる場合がある。入札に当たっては入札保証金の納付が必要になるなど、特別な手続きが必要であり、詳細や物件の情報は、財務省(または財務省地方支分部局)のWebサイト等で紹介されている。

地方公共団体

地域における行政を自主的、総合的に実施する役割を担う団体。その組織、運営、財務などについては、憲法の規定に基づき、地方自治法等によって定められている。 普通地方公共団体である都道府県・市町村と、特別地方公共団体である特別区・地方公共団体の組合・財産区の二種類に分類され、いずれも法人である。また、市町村は、地域の事務を一般的に処理する基礎的な地方公共団体である。 地方公共団体は、地方自治の本旨に基づいて組織し、運営しなければならない。この場合、地方自治の本旨とは、「団体自治」(国から独立した地域団体によって自己の事務を自己の機関・責任で処理し、国家から独立して意志を形成すること)および「住民自治」(住民が行政需要を自らの意思・責任によって充足し、意志形成において住民が政治的に参加すること)であるとされている。

物納

税金を金銭以外のもので納入する方法をいう。 税金は金銭で納付することが大原則であるが、相続税についてのみ例外的に相続財産による物納が認められる。その際には、延納(納税の延期)によって金銭で納付することが困難である事由と、税務署長の許可が必要である。物納できる財産として、 第1順位.1)不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等 2)不動産および上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの第2順位.3)非上場株式等 4)非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの 第3順位.5)動産 の順序が認められているが、管理・処分に不適当な財産は除外される。その評価額は、相続税課税の際の評価によるとされ、納められた財産は、通常、競売に付され換金される。なお、税の滞納などの際に財産が差し押さえられることがあるが、これは物納とはまったく違う手続き・方法である。

予定価格(不動産販売における〜)

不動産を販売するときに設定する取引の予定価格。土地取得、宅地造成、建築などに要した費用(コスト)を基礎に、近傍不動産の取引価格や当該不動産の特性を考慮し、利益を見込んで決定される。 なお、不動産の取引価格は、通常、市場競争のもとで交渉によって決まるから、予定価格がそのまま取引価格になるとは限らない。(「販売価格(不動産の~)」を参照。)