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日本住宅性能表示基準
読み:にほんじゅうたくせいのうひょうじきじゅん

住宅の品質確保の促進等に関する法律品確法)にもとづき、国土交通大臣が定めた住宅性能の表示に関する基準のこと。

(中略)
この日本住宅性能表示基準の内容は次の1. 2. の通りである。

1. 新築住宅に関する表示基準日本住宅性能基準では、新築住宅に関する住宅性能評価書に表示すべき事項を下記の10分野(33項目)と定めている(同基準別表第1)。

1)構造の安定に関すること

2)火災時の安全に関すること

3)劣化の軽減に関すること

4)維持管理への配慮に関すること

5)温熱環境・エネルギー消費量に関すること

6)空気環境に関すること

7)光・視環境に関すること

8)音環境に関すること

9)高齢者等への配慮に関すること

10)防犯に関すること

(中略)

このうち、必須項目は1)、3)、4)、5)の4分野10項目であり、その他については選択項目になり、登録住宅性能評価機関への評価申請の際に、評価を受けるかどうかを自由に選択することができる。

2. 既存住宅に関する表示基準

既存住宅に関する住宅性能評価書は「既存住宅の建設住宅性能評価書」である。

既存住宅の場合は、新築住宅を対象とした性能表示事項のうち、劣化事象等による影響を何らかの形で反映でき、技術的に信頼度をもって評価が可能な事項に限定して9分野28項目と、既存住宅のみを対象とした2項目が設定されている。

これらの事項は、事項ごとに選択事項となっており、評価申請の際に事項ごとに希望するかどうか明示する必要がある。

 

既存住宅

居住に供されているまたは供されたことのある住宅。「中古住宅」も同義。これに対して、まだ人の居住の用に供したことのない住宅(建築工事完了日から1年を経過したものを除く)が「新築住宅」である。 既存住宅に関しては、その品質確保や流通の円滑化に資するため、既存住宅品質表示、既存住宅状況調査、既存住宅売買瑕疵保険などの仕組みが整備されている。