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健康被害が生ずる恐れのある土地の調査
読み:けんこうひがいがしょうずるおそれのあるとちのちょうさ

土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずる恐れがある土地について実施する汚染状況の調査をいう。土壌汚染対策法に基づく調査の一つで、都道府県知事の命令によって、当該土地の所有者等が指定調査機関に調査させる。

調査を命じるのは、次のいずれかの要件に当てはまる土地である。ただし、既に汚染の除去等の措置が講じられている土地、鉱山の敷地等については、調査命令の対象とはならない。

イ 当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が基準に適合しないことが明らかで、それに起因して現に地下水の水質の汚濁が生じ、又は生ずることが確実であると認められ、かつ、地下水の利用が予想される土地。

ロ 当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が基準に適合しない恐れがあり、それに起因して現に地下水の水質の汚濁が生じていると認められ、かつ、地下水の利用が予想される土地。

ハ 当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が基準に適合せず、又は適合しない恐れがあると認められ、かつ、当該土地が人が立ち入ることができる土地。

土壌汚染対策法

土壌汚染の状況を把握し、その汚染による健康被害を防止するための法律。2002(平成14)年に制定された。その後、09(平成21)年にさらなる課題への対応のために、17(平成29)年に土壌汚染リスクの管理を適切に実施するために、それぞれ改正されている。 土壌汚染対策法で定められている主な内容は次のとおりである。 1)土壌汚染状況調査の実施次の3種類の調査を定め、その実施を義務付ける。i)使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査ii)土壌汚染の恐れがある土地の形質の変更が行われる場合の調査iii)土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査 2)区域の指定と措置の義務づけ土壌の汚染状態が指定基準を超過した場合に次の2種類の区域を指定し、それぞれの区域について必要な措置を定める。(1)要措置区域土壌汚染の摂取経路があり健康被害が生じる恐れがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域。この区域に指定されると、健康被害を防止するために必要な措置を講じなければならない。また、土地の形質変更は原則禁止される。(2)形質変更時要届出区域土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じる恐れがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む)。この区域では、土地の形質変更時に都道府県知事に計画を届け出なければならない。 3)汚染土壌の搬出等に関する規制i)要措置区域及び形質変更時要届出区域内の土壌の搬出における事前届出、計画の変更命令、運搬基準の遵守ii)汚染土壌に係る管理票の交付及び保存の義務iii)汚染土壌の処理業の許可制度 なお、土壌汚染の発生を防ぐための対策は、土壌汚染対策法のほか、水質汚濁防止法による有害物質を含む汚水等の地下浸透防止措置、廃棄物の処理および清掃に関する法律による有害物質を含む廃棄物の適正処分措置などによって対応が図られている。また、ダイオキシン類による汚染対策については、ダイオキシン類対策特別措置法によって別途の措置が定められている。

土壌汚染対策法

土壌汚染の状況を把握し、その汚染による健康被害を防止するための法律。2002(平成14)年に制定された。その後、09(平成21)年にさらなる課題への対応のために、17(平成29)年に土壌汚染リスクの管理を適切に実施するために、それぞれ改正されている。 土壌汚染対策法で定められている主な内容は次のとおりである。 1)土壌汚染状況調査の実施次の3種類の調査を定め、その実施を義務付ける。i)使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査ii)土壌汚染の恐れがある土地の形質の変更が行われる場合の調査iii)土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査 2)区域の指定と措置の義務づけ土壌の汚染状態が指定基準を超過した場合に次の2種類の区域を指定し、それぞれの区域について必要な措置を定める。(1)要措置区域土壌汚染の摂取経路があり健康被害が生じる恐れがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域。この区域に指定されると、健康被害を防止するために必要な措置を講じなければならない。また、土地の形質変更は原則禁止される。(2)形質変更時要届出区域土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じる恐れがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む)。この区域では、土地の形質変更時に都道府県知事に計画を届け出なければならない。 3)汚染土壌の搬出等に関する規制i)要措置区域及び形質変更時要届出区域内の土壌の搬出における事前届出、計画の変更命令、運搬基準の遵守ii)汚染土壌に係る管理票の交付及び保存の義務iii)汚染土壌の処理業の許可制度 なお、土壌汚染の発生を防ぐための対策は、土壌汚染対策法のほか、水質汚濁防止法による有害物質を含む汚水等の地下浸透防止措置、廃棄物の処理および清掃に関する法律による有害物質を含む廃棄物の適正処分措置などによって対応が図られている。また、ダイオキシン類による汚染対策については、ダイオキシン類対策特別措置法によって別途の措置が定められている。

指定調査機関(土壌汚染対策法の~)

土壌汚染状況調査を行なうことのできる者として指定された組織。二以上の都道府県の区域において土壌汚染状況調査等を行なう場合には環境大臣が、一の都道府県の区域において土壌汚染状況調査等を行なう場合には都道府県知事が指定する。 指定は5年ごとに更新される。また、指定調査機関は、技術管理者の設置義務、他の者に対する監督義務、業務規程の制定などが課せられている。

特定有害物質(土壌汚染対策法の~)

土壌汚染対策法において、人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された26種類の物質のこと。 なお、ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法において土壌汚染対策が定められているので、土壌汚染対策法の特定有害物質からは除外されている。 土壌汚染対策法では、特定有害物質を使用する特定の施設(「有害物質使用特定施設」という)の使用を廃止したとき、土地所有者等に対して土壌汚染状況調査の実施を義務付けている。 特定有害物質はその性質により次の3種類に区分されている。 1)第一種特定有害物質 トリクロロエチレン・テトラクロロエチレンなどの12種類の揮発性有機化合物2)第二種特定有害物質 鉛、砒素などの9種類の重金属等3)第三種特定有害物質 有機リン化合物などの5種類の農薬等