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非課税取引
読み:ひかぜいとりひき

消費税の性格や社会政策的配慮により、消費税が課税されない取引のことを「非課税取引」という。
詳しくは「課税取引」を参照のこと。

消費税

国内の資産・商品・サービスの取引によって発生する付加価値に対して課税される税金。 法人や個人事業者が有償で行なう「資産の譲渡」「商品の販売」「資産の貸付け」「サービスの提供」は原則としてすべて消費税が課税される「課税取引」とされている。 また、土地の販売・住宅の家賃のように、税の性格や社会政策的配慮により消費税が課税されないこととされている取引は「非課税取引」と呼ばれる。 なお、課税取引に基づく売上高が一定規模に達しない法人や個人事業者については「免税業者」や「簡易課税制度」という措置が設けられている。ただし、適格請求書発行事業者は、基準期間における課税売上高にかかわらず、納税義務は免除されない。

課税取引

課税取引とは、消費税が課税される取引のことである。 本来、消費税はすべての取引に対して課税されるのが原則であるので、物品の販売やサービスの提供は原則的にすべて「課税取引」であるとされている。 しかし、税の性格や社会政策的配慮により消費税を課税しない取引が存在する。これは「非課税取引」と呼ばれている。 具体的には、不動産取引に関連して次のものは「非課税取引」とされている。 1.土地の販売における土地の対価 2.土地と建物を一体として販売する場合における土地部分の対価 3.借地権の譲渡の対価 4.住宅の賃貸借における家賃・共益費・礼金・更新料 注意 ・不動産仲介手数料は、たとえ上記1.から4.に関する仲介であっても、課税対象である。 ・施設の整備された駐車場の駐車料は課税対象である。 ・住宅の賃貸借であっても、その賃貸期間が1ヵ月未満の短期である場合はその家賃は課税対象である。 ・住宅の賃貸借において授受される敷金・保証金は預かり金であるので、課税対象とならない。 ・住宅の賃貸借において授受される敷金・保証金のうち将来返還を予定しない部分(関西におけるいわゆる「敷引」など)は家賃と同様の扱いであり、非課税である。