会社の代表取締役などが商業登記簿に登記されていることを、登記所が証明する書面のこと。
正式名称は「登記事項に変更及びある事項の登記がないことの証明書」という。
この証明書に記載されるのは、一般的に次の事項である。
1.会社の商号
2.本店の住所
3.代表取締役の氏名と住所
4.上記1.から3.に変更がないこと
5.共同代表の登記がないこと
6.上記1.から5.について登記所の証明があること
登記簿
登記記録が記録される帳簿のこと。
従来は、登記簿とはバインダーに閉じられた登記用紙の帳簿を指していたが、新しい不動産登記法(2005(平成17)年3月7日施行)では、磁気ディスクなどをもって調製される帳簿を、登記簿と呼ぶことが原則になった。
登記所
登記事務を担当する機関のこと。
一般名称として「登記所」と呼んでいるが、正式名称は「法務局」、「地方法務局」、「支局」、「出張所」である。