木造
建物の主要な部分を木材とした建築構造のこと。
木造の工法は、大きく分けて「在来工法」「伝統工法」「枠組壁工法」に分類されている。
建築物
建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。 これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。 1.屋根と柱または壁を有するもの 2.上記に付属する門や塀 3.以上のものに設けられる建築設備 上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。 なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。
和小屋
垂直な小屋束によって屋根の荷重を支えるような小屋組のこと。
伝統工法や在来工法の木造建築物で用いられる。
洋小屋
小屋組に斜材を組み入れて、水平方向の力に対して強い構造としたもの。
ツーバイフォー工法(2×4工法)の木造建築物などで用いられる。