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マンション管理業
読み:まんしょんかんりぎょう

マンションの管理の適正化の推進に関する法律では、マンション管理業とは「管理組合から委託を受けて、業として分譲マンションの「管理事務」を行なうこと」であると定義している(同法第2条)。

ここでいう「管理事務」とは、「基幹事務」を含む場合だけを指すものとされている(基幹事務とは「管理組合の会計および出納」や「維持または修繕に関する企画等」をいう)。

このため、単に建物管理員業務や清掃業務だけを行なう場合は、上記の「基幹事務」を行なわないので、「管理事務」に該当しない。従って、マンション管理法上はマンション管理業に該当しないことになる。

なお、マンション管理業を行なう場合には、国土交通大臣への登録を行なう義務がある。この登録をしないでマンション管理業を行なった場合には、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となる。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律

国民の住生活の環境の変化により多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることに鑑み、マンション管理の適正化を推進することによって良好な居住環境の確保を図ることを目的として、2000(平成12)年に成立し公布され、2001(平成13)年に施行された。 「マンション」について 1)2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分があるものならびにその敷地および附属施設2)一団地内の土地または付属施設が当該団地内にある1)に掲げる建物を含む数頭の建物の所有者の共有に属する場合における当該土地および附属施設 として定義しており(第2条)、制定時からの主な内容は以下の通りである。   (1)管理組合の運営などマンションの管理に関して、管理組合の管理者やマンションの区分所有者等に対して助言、指導その他の援助を行なう専門家の資格・登録制度を定めること(マンション管理士制度) (2)マンションの管理業務を受託する者の登録を義務付け、無登録営業の禁止、契約書面の交付、重要事項説明、業務停止命令等の監督処分について定めること(マンション管理業の登録制度) (3)マンション管理業務を行なうに際して、一定の資格者を置くことを義務付けること(管理業務主任者制度) (4)「マンション管理適正化推進センター」の指定。 (5)管理業者団体による保証業務の実施等 (6)分譲マンションの売主である宅地建物取引業者の、管理組合の管理者等に対する設計図書の交付義務等   マンションの管理は、区分所有者およびその団体である管理組合が責任を負うのであるが、(1)によって区分所有者等に対して直接に支援する仕組みを、(2)および(3)によってマンション管理業務を受託する者が適正に業務を実施する仕組みを、それぞれ整えることにより、良好なマンション居住環境を確保することを図ることとしている。 なお、2020(令和2)年には、老朽化マンションの増加等の状況に鑑み、さらなる管理の適正化と計画的な維持修繕の推進を目的として「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」により、以下の国土交通大臣が定める基本方針等の制度が追加されており、改正法は2022(令和4)年4月より施行されている。 1)国土交通大臣が定める「基本方針」に基づき、都道府県が「マンション管理適正化推進計画」を作成し、適正化推進施策を遂行する。管理組合は計画に留意してマンションの適正な管理に努めることとされており、都道府県は必要な助言、指導を行なう。2)管理組合の管理者等は、管理計画を作成し、知事等の認定を受けることができる。知事等はこれに基づき、必要な報告の徴収および改善命令等を行なう。 さらに、2025(令和7)年には、「建物と居住者の『2つの老い』の進行に対して、新築から再生までのライフサイクル全体を見通して、管理・再生の円滑化等を図ること」を目的として、「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律の一部を改正する法律」が制定・公布された。本法においては、 1)新築時に分譲事業者(ディベロッパー)が、管理計画を作成・認定申請し、管理組合に引き継ぎをする仕組みの導入2)管理組合役員の担い手不足を背景に、管理業者が管理事務を受託していることによる利益相反の発生を防ぐため、自社または関連会社との取引等に当たり区分所有者への説明の義務化3)外壁剥落等の危険な状態にあるマンションに対する報告徴収、指導等地方公共団体の権限強化 等が措置された。

管理組合

分譲マンションなどの区分所有建物において、区分所有者が建物および敷地等の管理を行なうために区分所有法にもとづいて結成する団体のこと(ただし区分所有法上では「管理組合」という言葉を使用せず、「区分所有者の団体」と呼んでいる)。 区分所有建物においては、区分所有者は区分所有法により、当然にこの「管理組合」に加入することとされているので、区分所有者の任意で管理組合から脱退することはできない(区分所有法第3条)。 このような管理組合は、集会(いわゆる管理組合の総会)を開き、管理に関するさまざまな事項を議決し、管理規約を定める。 また管理組合の通常業務を執行するために、管理規約にもとづいて複数の理事が選出され、この理事によって構成される理事会が業務を行なう。 また管理組合は、法人になることができる。法人になった管理組合は「管理組合法人」と呼ばれる。