建物
民法では、土地の上に定着した物(定着物)であって、建物として使用が可能な物のことを「建物」という。
具体的には、建築中の建物は原則的に民法上の「建物」とは呼べないが、建物の使用目的から見て使用に適する構造部分を具備する程度になれば、建築途中であっても民法上の「建物」となり、不動産登記が可能になる。
パラペット
次の2つの意味がある。 1.陸屋根(水平な屋根)の周囲を取り囲むように設置された低い壁 2.店舗の屋上や、店舗の正面の上方に取り付ける壁 1.の意味のパラペットは、落下防止や雨水の浸入を防止するために設置されるものであり、2.の意味のパラペットは主に看板を取り付けるために設置されるものである。