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競売
読み:
けいばい・きょうばい
債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(
不動産
)を競りにかけて、最高価格の申出人に対して売却し、その売却代金によって債務の弁済を受けるという制度のこと。
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用語説明
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不動産
不動産とは「土地及びその定着物」のことである(民法第86条第1項)。 定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。
関連用語
公売
納税者が国税・地方税を納税しない場合に、国または地方公共団体が納税者の財産を差し押さえたうえで自ら売却し、その売却代金から税金の支払いを受けるという制度のこと。
差押
競売(または公売)の前提として、あらかじめ債務者の財産の売却等を禁止するような裁判所の命令のこと。 仮差押が、債務者の財産を一時的に凍結する命令であるのに対して、差押は競売(または公売)の手続きが開始すると同時に行なわれるものである。 差押の原因は、次の3つのどれかである。 1.抵当権等を実行するための任意競売が開始されたこと 2.裁判所の判決等にもとづく強制競売が開始されたこと 3.税金の滞納にもとづく公売が行なわれること
差押の登記
不動産に対する差押が行なわれた際に、不動産登記簿に記載される登記のこと。 競売または公売の手続きが正式に開始されたことを公示する登記である。 差押の登記に書かれる「原因」には、次の3種類の文言がある。 1.抵当権等を実行するための任意競売が開始されたとき →原因「競売開始決定」 2.裁判所の判決等に基づく強制競売が開始されたとき →原因「強制競売開始決定」 3.税金の滞納に基づく公売が行なわれるとき →原因「税務署差押」